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給与明細を机に広げて、いちばん下の「差引支給額」を指でなぞる。退職の日は決まった。次の仕事は、まだ決まっていない。
「手取りが毎月これだけだから、失業保険もこの何割かなのかな」
「手取りを入れて計算してくれるサイト、どこにあるんだろう」
「結局、1か月いくら入ってくるの?」
「失業保険 計算 手取り」で検索したあなたは、数字が苦手なのではなく、辞めたあとの生活費を、今夜のうちに見積もっておきたい人だと思います。数字を知らないまま辞表を出すほうが、ずっと怖い。その気持ちには、ちゃんと理由があります。
先に答えをお伝えします。失業保険の計算に使うのは、手取りではなく、税金や社会保険料が引かれる前の「総支給額(額面)」です。そして、できあがった給付そのものには所得税がかかりません(雇用保険法第12条)。つまり「手取りで入れて、手取りで出てくる」のではなく、「額面で入れて、税金のかからない金額が出てくる」流れです。(沖縄労働局「よくある質問」/雇用保険法)
「賃金日額」「基本手当日額」という言葉が出てきますが、一つずつ説明します。なお、僕は社労士ではありません。この記事の金額はあくまで目安で、あなたの受給額を決めるのはハローワークです。
この記事の要点
ハローワーク側の案内では、「賃金月額」は手取りの金額ではなく、社会保険料などが引かれる前の総支給額(額面)です。通勤手当や資格手当も含みます。年2回のボーナスは含みません。(沖縄労働局「よくある質問」/雇用保険法)
手取りで考えてしまうのは、当たり前です。毎月、口座に入る金額のほうが「自分のお金」の実感があるからです。でも、失業保険の計算では、手取りの額は使いません。手取りは「額面から引かれたあと」の金額。計算の入り口が違う、というだけの話です。
入るのは、離職した日より前の6か月分です。ただし、完全な1か月の期間で、かつ11日以上の賃金支払いがある月が対象になります。たとえば3月15日に退職した場合、最後の3月1日〜15日分は完全な1か月ではないので、算定には含めません。(沖縄労働局「よくある質問」/雇用保険法)
休職や欠勤で給与が減った月があるときの扱いまでは、今回は確認できていません。その場合は、離職票を持ってハローワークで直接聞いてください。

手取りが少ないから、失業保険はもっと少ないんだろうなって、思い込んでいました…。
その思い込みは、いったん横に置いて大丈夫やで。入り口は額面。ほんまの金額は、明細の総支給額を見てから考えよな。
計算は3ステップです。賃金日額を出して、給付率をかけて日額にして、28日分ずつ受け取る。それだけです。
ハローワークの案内では、賃金日額は、離職日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った額です。ボーナスなどは除きます。(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)毎月の額面がほぼ同じなら、「月の総支給額÷30」とほぼ同じ数字になります。
給付率は、賃金日額の約50〜80%です。賃金が低い人ほど高い率になります。60〜64歳は約45〜80%です。(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)
厚生労働省の「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」では、60歳未満の場合(30歳未満も同じ式です)、賃金日額が5,480円未満なら80%、5,480円を超え13,490円までは80%から50%へ段階的に下がり、13,490円を超えると50%、と示されています。段階的に下がる区間の式は「賃金日額×0.8−0.3×{(賃金日額−5,480)÷8,010}×賃金日額」です。(厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」)
基本手当日額には上限もあります。令和8年8月1日現在の上限は、30歳未満が7,450円、30歳以上45歳未満が8,270円、45歳以上60歳未満が9,110円、60歳以上65歳未満が7,830円です。(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)この金額は改定されることがあるので、次の改定後は数字が変わります。
失業保険は、原則として4週間、28日分ずつ支給されます。最初と最後の認定日は、28日未満の日数になることがあります。(沖縄労働局「よくある質問」)何日分もらえるかの総日数は、離職理由や年齢、被保険者だった期間で変わります。会社都合の場合の考え方は、失業保険は会社都合だといくらもらえる?にまとめています。
ここからは、公式の式に僕が当てはめた計算例です。毎月の総支給額がずっと同じで、年齢別の上限には届かない場合の数字で、実際の額ではありません。60〜64歳は式が違い、この表より低くなります。(厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」)
| 6か月とも同じ月の総支給額 | 賃金日額 | 基本手当日額の目安 | 28日分の目安 |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 5,000円 | 約4,000円 | 約11.2万円 |
| 20万円 | 約6,667円 | 約5,040円 | 約14.1万円 |
| 25万円 | 約8,333円 | 約5,780円 | 約16.2万円 |
| 30万円 | 10,000円 | 約6,310円 | 約17.7万円 |
額面が上がるほど金額は増えますが、率は下がります。30万円のときは、賃金日額の6割強(約63%)です。自分の手取りと比べたくなりますが、手取りと額面の差は人によって違います。比べるなら、まず明細の総支給額を出してからにしてください。
基本手当は全て非課税なので、受け取った分について確定申告をする必要はありません。神奈川のハローワークが受給者向けにまとめた資料に、そう書かれています。(ハローワーク「失業給付受給中の年金・扶養・税金・健康保険について」)
つまり、日額として出てきた金額が、そのまま税金を引かれずに口座に入る、ということです。「手取り」で考えるなら、給付の額は、引かれたあとの数字だと思って大丈夫です。ただし、退職後は国民健康保険など、給付とは別のお金の手続きが出てくることがあります。窓口は市区町村なので、早めに聞いておくと安心です。
同じ資料には、こうも書かれています。倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)の人は、国民健康保険料(税)の軽減を受けられる場合があります。軽減には届け出が必要で、対象かどうかは雇用保険受給資格者証の「離職理由」のコードで決まります。また、配偶者の扶養に入っていても基本手当の受給はできますが、配偶者の会社の規定などで、扶養に入れない・外れることがあります。(ハローワーク「失業給付受給中の年金・扶養・税金・健康保険について」)
この資料は神奈川のハローワークのものです。あなたの地域・状況での扱いは、手続きをするハローワークで確認してください。



毎月入るお金が減るのが怖くて、辞める決心がなかなかつかないんです。
減るのは確かやけど、金額が見えるだけで気持ちは軽くなるで。次の章で、見つけ方を書いとくな。
手取りしか手元にないときは、給与明細の「総支給額」の欄を探してください。手取りから額面を逆算する必要はありません。紙の明細が見つからなければ、会社の給与システムや、会社に頼んで再発行してもらう形になると思います(ここは会社の運用で違います)。
ただ、そこまで正確に出さなくても、見積もりだけなら大丈夫です。ハローワークの案内には、賃金月額(総支給額)と離職日時点の満年齢から基本手当日額の概算が分かる「早見表」があり、あくまで概算で、確定した基本手当日額は離職票を審査したうえで決まる、と書かれています。(沖縄労働局「よくある質問」/雇用保険法)
実際の流れも、先に知っておくと動きやすくなります。離職票を持って、住所を管轄するハローワークで「求職の申込み」をします。申込み後、失業の状態にある7日間は「待期」で、この間は基本手当が出ません。その後、原則として4週間に1度、失業の認定を受けます。認定を行った日から通常5営業日で、指定した口座に振り込まれます。(ハローワークインターネットサービス「受給手続き」)
自己都合で辞めた場合、いつから振り込まれるかは失業保険はいつからもらえる?自己都合退職の流れに整理しています。
お金の見通しが立たないまま、辞める日を待つのは苦しいものです。でも、数字が見えれば、「足りないところ」と「頼れる制度」が分けて考えられます。分からないことは、ハローワークで聞いて大丈夫です。聞くのは、迷惑ではありません。
額面の総支給額です。手取りの金額ではなく、社会保険料などが引かれる前の金額を使います。通勤手当や資格手当は含み、年2回のボーナスは含みません。(沖縄労働局「よくある質問」/雇用保険法)
手取りだけでは決まりません。給与明細の総支給額(額面)が必要です。手取りと額面の差は、保険料や税金の額で人によって違うからです。目安として、6か月とも総支給額が15万円だった場合の計算例は、1日あたり約4,000円、28日分で約11.2万円です(僕の計算例で、確定額ではありません。60〜64歳は式が違い、これより低くなります)。(厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」)
入りません。基本手当日額の算定にあたって、年2回支給されるボーナスは含めない、とされています。(沖縄労働局「よくある質問」/雇用保険法)
基本手当は全て非課税なので、基本手当について確定申告は必要ありません。ハローワークの受給者向け資料にそう書かれています。(ハローワーク「失業給付受給中の年金・扶養・税金・健康保険について」)退職月の給与や退職金など、ほかの収入の扱いは別なので、気になるときは税務署や市区町村に確認してください。
あります。年齢で違い、改定されることがあります。令和8年8月1日現在は、30歳未満が7,450円、30歳以上45歳未満が8,270円、45歳以上60歳未満が9,110円、60歳以上65歳未満が7,830円です。(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)
そのままとは限りません。確定した基本手当日額は、手続きのあと、提出した離職票を審査したうえで決まります。計算は、あくまで見積もりに使ってください。(沖縄労働局「よくある質問」/雇用保険法)


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このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で試めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!
\ 最後まで読んでくれてありがとうございます /
しんどさの形は人それぞれですが、会社に籍を置いたまま休んで生活費を受け取れる制度があることは、知っておいて損はありません。
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