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認定日の前の晩。失業認定申告書を広げて、求職活動の欄に書けることを数える。書けているのは、1つだけ。
「あと1回、足りない気がする」
「もう明日が認定日なのに、今から間に合うの?」
「窓口で『足りませんね』と言われたら、うまく説明できる気がしない」
「求職活動実績 認定日当日」と検索したあなたは、手続きを軽く見ていたわけではなく、むしろ真面目にやろうとしてきたから、足りない1回が怖いのだと思います。人と話すのが得意でない人ほど、窓口で「足りません」と言うこと自体が重く感じます。その緊張は、おかしくありません。
先に、公式の案内に沿って答えをお伝えします。求職活動実績が必要な回数に足りないと、認定日に来所しても基本手当は支給されない、と北海道の札幌ハローワークのページに書かれています。だから、当日にいちばん大事なのは、ごまかさず、足りない状況をそのまま窓口に伝えることです。また、公式の期間の書き方は「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」なので、認定日当日に動いた分は次回の期間に入る書き方です。公式の案内には、当日分を今回分に数える決まりは書かれていません。気になるときは窓口で聞いてください。その聞き方も、この記事の後半に書きました。(北海道労働局 札幌ハローワーク「失業の認定を受けるには」、厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」Q33)
認定日に行けない・時間に遅れそう、という場面は、失業保険の認定日の時間は?遅刻しそうな時・行けない時の連絡と、前日までの準備のほうが近いです。この記事は、「実績の回数が足りない」場面に絞っています。
この記事の要点
まず、どこからどこまでの活動が「今回の実績」になるのかを押さえます。慌てているときは、ここがいちばん曖昧になりやすいからです。
厚生労働省のQ&Aでは、求職活動は原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上必要とされています。(厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」Q33)ハローワークインターネットサービスも、認定対象期間を「原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間」と案内しています。(ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」)北海道・旭川のハローワークのページも、本文では同じ書き方です。(北海道労働局 旭川ハローワーク「求職活動実績」)
この書き方をそのまま読むと、認定日の当日は、今回の期間の外、つまり次回の期間に入ります。旭川のページは、本文で「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」、就職活動レポートの項で「認定日当日から次回認定日前日までの間」と書いていて、どちらの書き方でも、当日の活動は次回の期間です。そのうえで、当日に動いた分を今回分に数える決まりは、公式の案内には書かれていません。今回分に入ると決めてかからず、入らないと決めつけすぎることもせず、窓口で聞いてください。(厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」Q33、北海道労働局 旭川ハローワーク「求職活動実績」)

当日の朝にがんばれば、なんとかなるかなと思ってたんですけど…。
気持ちはよう分かる。ただ、当日の分が数えられるかどうかは、僕には言えんのよ。やるなら「やったから大丈夫」やなくて、「やったけど、数えてもらえますか」って窓口に聞く形にしとき。
次に、足りないとどうなるのか。ここは、怖がりすぎる前に、公式の文面を落ち着いて見ておきます。
厚生労働省のQ&Aでは、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上、ただし3か月の給付制限がかかる人は、待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日までに3回以上(給付制限が2か月の場合は2回以上)、それ以外の人は、待期満了後から最初の認定日の前日までに1回以上、と案内されています。(厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」Q33)なお、給付制限は、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月で、3か月になるのは、5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職した場合や、重責解雇の場合、とされています。(厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」Q20の注)
回数が足りなかった場合について、北海道・札幌のハローワークのページには、必要な回数が不足すると、認定日に来所しても基本手当の支給を受けることができない、とはっきり書かれています。(北海道労働局 札幌ハローワーク「失業の認定」)必要な回数そのものの全国の案内は、上の厚生労働省Q&Aで確認できます。
1回でよい場合は、上のとおり、3か月(または2か月)の給付制限がかかる人以外の、待期満了後から最初の認定日の前日まで、というのが全国の案内です。(厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」Q33)北海道・旭川のハローワークのページには、これに加えて、認定対象期間が14日未満の場合や、求人への応募を行った場合も、1回でよいと挙げられています。(北海道労働局 旭川ハローワーク「求職活動実績」)これは北海道での案内なので、お住まいの管轄で同じかは窓口で確かめてください。
自分がどの回数に当たるのかは、離職理由や認定の回によって変わります。(厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」Q33)ここで「私は1回で足りるはず」と決めつけず、申告書や受給資格者証の案内を見ながら、自分の認定対象期間と必要回数を窓口で確かめるのが確実です。
ハローワークインターネットサービスでは、求職活動とは「就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動」のことだと案内されています。(ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」)具体例として、北海道・旭川のページでは、求人への応募、ハローワークの職業相談・職業紹介・各種講習やセミナー、許可・届出のある民間の職業紹介事業者などの職業相談、公的機関などが行うセミナー、再就職に役立つ国家試験や検定の受験などが挙げられています。(北海道労働局 旭川ハローワーク「求職活動実績」)
反対に、求人情報を見るだけ、求人検索だけ、知人に紹介を頼んだだけでは、実績にならないと案内されています。(厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」Q34、北海道労働局 旭川ハローワーク「求職活動実績」)「求人をたくさん見たから、数えてもらえるはず」と思っていた人は、ここで数が変わるかもしれません。
また、求職活動の実績は、利用した機関への問い合わせなどで、ハローワークが事実確認を行うことがある、と案内されています。(ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」)旭川のページには「事実と異なる申告は不正受給となる場合があります」とも書かれています。(北海道労働局 旭川ハローワーク「求職活動実績」)やっていない活動を申告書に書くのは、おすすめしません。
では、足りないまま当日を迎えたら、何をすればいいのか。当日にできることは、3つに絞れます。どれも、うまく話す必要はありません。
申告書を出すときに、言葉を足さず、事実だけを言います。たとえば、こんな言い方です。
「申し訳ありません」と長く謝る必要はありません。事実を先に言うほうが、窓口の人も次の案内に進みやすくなる、と僕は思います。メモに書いて渡しても構いません。
認定日当日に、職業相談を受けたり、応募を済ませたりしている場合は、「今日の分は、今回の実績に入りますか。次回の分になりますか」と聞いてください。前の見出しで見たとおり、公式の期間の書き方では当日の分は次回分に入ります。今回分に数える決まりは公式の案内には書かれていないので、窓口で確認してください。窓口の答えが、そのままあなたの答えになります。(厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」Q33)
今回の扱いが分かったら、最後にこう聞きます。「次の認定日までに、何を何回すればいいですか」。必要な回数と、実績になる活動の種類を、あなたの状況に合わせて教えてもらえる場面が多いのでは、と僕は思います。足りなかった今回の分が、このあとどう扱われるのか(支給を受けられなかったあと、どうなるのか)も、あわせて確認しておくと、気持ちの整理がつきます。ここは、僕がネットの情報で断言できる部分ではありません。必ず窓口の言葉で確かめてください。



「足りません」って、自分から言うのがいちばんこわいです…。
窓口は、足りん人を叱る場所やないよ。状況を伝えるのは、手続きの一部や。口で言いにくいなら、紙に一行書いて見せるだけでええ。
今回のことで自分を責めすぎないでください。それでも、次の認定日に向けて、慌てにくくする工夫はあります。
どの活動を実績にするかは、人によって負担が違います。応募の文面を書くのがつらい人もいれば、人と話す相談がつらい人もいます。旭川のページに挙がっている活動は幅が広いので、自分が無理なく続けられる種類を、窓口で聞きながら選んでいい、と僕は思います。
認定日に遅れそうな時や、行けない日があるときの連絡については、失業保険の認定日の時間は?遅刻しそうな時・行けない時の連絡と、前日までの準備にまとめています。
受給できるかどうか、金額や日数がどうなるかは、あなたの離職理由や認定の回で変わります。この記事では、どれも約束できません。管轄のハローワークの窓口に、ご自分の状況をそのまま話してみてください。
職業相談は実績として認められる活動に挙げられていますが、公式の期間の書き方では、当日の分は次回分に入ります。期間は「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」とされているためです。今回分に数える決まりは公式の案内には書かれていないので、窓口で確認してください。(厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」Q33、北海道労働局 旭川ハローワーク「求職活動実績」)
必要な回数に足りないと、認定日に来所しても基本手当は支給されない、と北海道の札幌ハローワークでは案内されています。そのあとの扱いは、窓口で確認してください。(北海道労働局 札幌ハローワーク「失業の認定」)必要な回数の全国の案内は、厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」Q33にあります。
認定日に行くことそのものは、実績として挙げられている活動ではありません。実績に挙げられているのは、求人への応募、職業相談、セミナーの受講などです。単なる求人情報の閲覧や知人への紹介依頼だけでは該当しない、とも案内されています。迷うときは、窓口で聞いてください。(厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」Q34、北海道労働局 旭川ハローワーク「求職活動実績」)
求人情報を見るだけ、求人検索だけの行為は、実績にならないと案内されています。(厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」Q34、北海道労働局 旭川ハローワーク「求職活動実績」)
原則は2回以上ですが、給付制限の有無や認定の回によって回数が変わり、1回でよい場合も案内されています。厚生労働省のQ&Aでは、3か月の給付制限がかかる人は待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日までに3回以上(2か月なら2回以上)、それ以外の人は待期満了後から最初の認定日の前日までに1回以上とされています。(厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」Q33)北海道の旭川のページには、認定対象期間が14日未満の場合や求人への応募を行った場合も1回でよいとあります。(北海道労働局 旭川ハローワーク「求職活動実績」)自分が当てはまるかは窓口で確かめてください。
おすすめしません。申告した内容は、利用した機関への問い合わせなどで事実確認が行われることがあり、旭川のページには「事実と異なる申告は不正受給となる場合があります」とも書かれています。足りない状況は、そのまま窓口に伝えてください。(ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」、北海道労働局 旭川ハローワーク「求職活動実績」)


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このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で試めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!
\ 最後まで読んでくれてありがとうございます /
しんどさの形は人それぞれですが、会社に籍を置いたまま休んで生活費を受け取れる制度があることは、知っておいて損はありません。
無料。追加した直後に、目安の出し方と窓口が1枚届きます。伝わるのは表示名だけ。読むだけでも大丈夫です。