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退職届を出した帰り道。あるいは、最後の出社日の夜。ふと冷静になって、通帳の残高と来月の家賃を頭の中で並べてしまう。スマホを開いて「失業保険 いつからもらえる 自己都合」と打ち込んだ手が、少しだけ震えている。
「辞めたはいいけど、お金が入るのはいつなんだろう」
「自己都合だと、すぐにはもらえないって聞いたけど…」
「調べるほど、ページによって書いてあることが違う気がする」
先のことを細かく想像してしまう人ほど、お金の空白期間が怖くなります。その不安は、準備が足りないからではなく、ちゃんと先を見ているから出てくるものです。
先に、いちばん知りたいところからお伝えします。自己都合で退職した場合、失業保険(基本手当)は、ハローワークで手続きをしてから「待期7日」と「給付制限1か月」が過ぎたあとに受け取れるようになります。ただし給付制限は、退職日や過去の退職回数で変わります(Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省)。このあと、どこで何が変わるのかを順番に整理します。僕は個別に「あなたはいつ」と判断はできないので、制度の仕組みと、窓口で確認することを中心にまとめます。
人の表情や職場の空気を細かく拾って気疲れしやすい、HSP(Highly Sensitive Person/繊細な気質)の人は、退職までに心も体も使い切っていることが少なくありません。だからこそ、受け取れる時期を先に知っておくと、少し息がしやすくなります。
この記事の要点
※この記事は制度の一般的な説明です。受給できるか・いつ・いくらかは人ごとに異なります。最新の内容と個別のご事情は、お住まいの地域のハローワークでご確認ください。
自己都合で辞めた場合、手続きをしたその日から受け取れるわけではありません。ハローワークの案内では、求職の申込みのあと、失業の状態にある7日間は基本手当が支給されず、これを「待期」と呼ぶと説明されています(雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス)。
その待期のあとに、自己都合ならではの「給付制限」が来ます。厚生労働省のQ&Aでは、給付制限は退職日が令和7年(2025年)4月1日以降なら原則1か月、同年3月31日以前なら原則2か月と整理されています(雇用保険Q&A|厚生労働省)。以前は2か月だったので、古い記事やまとめでは「2か月」と書かれたままのものも残っています。見比べて混乱したら、まず自分の退職日がどちら側かを確認してください。
つまり、退職日が2025年4月1日以降の自己都合なら、「待期7日」のあとに「給付制限1か月」を過ごし、そのあとの失業の認定を経て、基本手当が支給される、という順番です(Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省)。会社都合など、離職理由によっては給付制限がかからないこともあるので、自己都合かどうかは離職票の記載が分かれ目になります。

結局、手続きしてから何か月待てばいいの…?
7日と1か月を足して、そこから認定日、振込や。次の節で順番に並べるから、一緒に見ていこな。
お金が入るまでの道のりを、順番に並べます。日付を確定できるのは窓口だけなので、ここでは「どんな順番で何が起きるか」をつかんでください。
| 順番 | 起きること |
|---|---|
| 1 | 住所地のハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出する |
| 2 | 受給資格の決定。受給説明会の日時が知らされる |
| 3 | 待期(7日間)。基本手当は出ない |
| 4 | 給付制限(自己都合は原則1か月)。基本手当は出ない |
| 5 | 失業の認定(原則4週間に1度) |
| 6 | 認定から通常5営業日で口座に振込 |
ハローワークの案内では、求職の申込みと離職票の提出のあと、受給資格が決まり、受給説明会の日時が知らされるとされています。失業の認定は原則として4週間に1度、認定を行った日から通常5営業日で指定の口座に振り込まれ、休祝日や年末年始を含む場合は遅れることがあります(雇用保険手続きのご案内|ハローワークインターネットサービス)。
待期7日と給付制限1か月だけで、およそ1か月と1週間。そこに認定日と振込のぶんが加わるので、手続きの日から数えて2か月前後は見ておく。厚生労働省のQ&Aでは、自己都合で給付制限を受ける場合、支給は「給付制限期間が経過した後の認定日から」で、その認定日は給付制限が明けると見込まれる日より後に指定される、と書かれています(Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省)。「2か月前後」は公式の記載ではなく、この流れを足した僕の目安です。認定日の日付は人によって違うので、ぴったりこの日数になるとは限りません。
だから、いちばん大事なのは「離職票が届いたらできるだけ早くハローワークへ行く」ことです。手続きの日が遅れれば、その分すべてが後ろにずれていきます。離職票に書かれた離職理由が給付制限にどう関わるかは、離職理由 33とは?の記事も合わせて読むと整理しやすくなります。
「1か月」は、あくまで原則です。厚生労働省のQ&Aでは、退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格の決定を受けている場合、給付制限は3か月になると書かれています。自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合も3か月です(雇用保険Q&A|厚生労働省)。
整理するとこうなります。
転職を繰り返してきたことは、責められることではありません。合わない職場を離れてきた結果として、この制度の数え方に当たることがあるだけです。自分が「2回以上」に数えられるのか、それとも体調など正当な理由のある退職だったのかは、僕には判断できません。離職票の理由の欄と、これまでの退職の経緯を持って、窓口で聞いてみてください。



前の仕事も短期間で辞めてるから、3か月になるのかな…
数え方には決まりがあるから、自分で決めつけんでええよ。離職票を持って、窓口で「私の場合は何か月ですか」と聞くのが一番確実や。
2025年4月からは、給付制限そのものを解除する仕組みも加わりました。厚生労働省の案内には、令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになった、と書かれています(令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省)。
ただ、どの講座が対象になるのか、いつまでに何をすればいいのかは、同じページのリーフレットにまとめられています。「講座を受ければ誰でもすぐもらえる」と思い込まず、申し込む前に、先にハローワークで対象かどうかを聞いてください。確認せずに受講を始めてしまうと、あとで想定と違ったと気づくことになりかねません。
「いつから」の前に、もらえる側に立てているかも確認しておきましょう。ハローワークの案内では、基本手当を受けるには、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが条件のひとつとされています(基本手当について|ハローワークインターネットサービス)。ほかにも、働く意思と能力があり、仕事を探していることなどが前提になります。ここも個別の判断になるので、離職票を見せて確認するのが確実です。
もうひとつ、期限の話です。基本手当について|ハローワークインターネットサービスには、受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間と書かれています。「疲れていて今は動けない」と手続きを先延ばしにしても、受給期間の1年は進んでいきます。体調などの理由ですぐに働けないときに、受給期間を延ばせる手続きもあります。詳しくは、失業保険の手続きはいつまでに?で整理しています。
給付制限の間は、お金がなくて心細いのに、まだ何も入ってこない時間です。この時間を「待たされている」と感じると、日ごとに焦りが増えていきます。
焦る人は怠けているのではなく、先の見えない状態に敏感なだけです。見通しが立つだけで、不安はかなり小さくなります。今日できるのは、離職票の到着を確認すること、ハローワークの場所と受付時間を調べること、通帳から来月までの支出を書き出すこと。この3つで十分です。
給付制限の間のアルバイトや、その届け出の扱いは、働き方によって変わります。自己判断で動く前に、窓口で聞いてください。



お金のこと考えると、夜に眠れなくなりそう…
全部ひとりで抱えんでええんよ。日付が分かるだけでも気持ちは軽うなる。まずは窓口で、自分の日付を聞くとこからや。
手続き後の待期7日と、給付制限(退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月)が過ぎたあとです。実際の振込は、その後の失業の認定を経てからになります(雇用保険Q&A|厚生労働省)。
退職日ではなく、ハローワークで手続きをした日から数えます。待期7日と給付制限、認定日を挟むため、手続きから2か月前後が一つの目安ですが、認定日の日程で前後します(Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省)。離職票が届いたらすぐ手続きをするのが、いちばん早く受け取る近道です。
退職日で変わります。令和7年(2025年)4月1日以降の退職なら原則1か月、同年3月31日以前なら原則2か月です(雇用保険Q&A|厚生労働省)。
退職日から遡って5年間のうちに、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格の決定を受けた回数が2回以上ある場合です(雇用保険Q&A|厚生労働省)。自分が当てはまるかは、ハローワークで確認してください。
2025年4月以降に、リ・スキリングのための教育訓練等を受けた場合などに、給付制限が解除される仕組みがあります(給付制限の見直し(自己都合離職)|厚生労働省)。対象の講座や手順は、受講を決める前にハローワークで確認してください。
自己都合の場合は、待期7日のあとに給付制限があるため、待期が終わってもすぐには振り込まれません。失業の認定は原則4週間に1度で、認定から通常5営業日で振込される案内です(雇用保険手続きのご案内|ハローワークインターネットサービス)。
※この記事は制度の一般的な説明です。受給の可否・時期・金額は人ごとに異なるため、最新の内容は管轄のハローワークでご確認ください。
この記事を書いた人|ハリピン(HSS型HSPとお仕事と私 運営者)
繊細な気質と向き合いながら「自分に合う働き方」を模索してきたHSS型HSP当事者。同じように仕事で悩むHSPさんへ、当事者の視点で発信しています。
※この記事は一般的な情報提供を目的としており、医学的な診断を行うものではありません。つらさが続くときは専門機関にご相談ください。


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このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で試めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!
\ 最後まで読んでくれてありがとうございます /
しんどさの形は人それぞれですが、会社に籍を置いたまま休んで生活費を受け取れる制度があることは、知っておいて損はありません。
無料。追加した直後に、目安の出し方と窓口が1枚届きます。伝わるのは表示名だけ。読むだけでも大丈夫です。















