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診断書を受け取った帰り道、封筒の中の申請書をもう一度開く。真ん中あたりに「事業主記入欄」の文字。ここは、自分では埋められない。
「人事に言ったら、嫌な顔をされるかもしれない」
「休んでいる上に、書類まで頼むなんて迷惑だよね」
「もし断られたら、もう何もできないのかな」
「傷病手当金 会社 嫌がる理由」で検索したあなたは、お金が欲しいというより、これ以上、職場との間で消耗したくない人だと思います。体を休めるために出す書類なのに、出す前から胃が重い。その重さには、ちゃんと理由があります。
先に答えをお伝えします。傷病手当金を支給するのは会社ではなく、あなたが加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合など)です。会社が渋っても、そこで終わりではありません。会社の欄が止まったら、自分一人で抱えず、加入先の保険者に「会社が書いてくれない」と伝えて、次の手を聞いてください。(協会けんぽ「傷病手当金」/健康保険法)
なお、僕は社会保険労務士ではありません。会社が書かない場合の扱いは保険者ごとに案内が違う可能性があり、この記事で分かるのは「公式に確認できたこと」と「聞く順番」までです。
※本記事は医療的な診断・治療を勧めるものではありません。つらさが続くときは、医療機関や専門の相談窓口に頼ってください。
この記事の要点
会社が傷病手当金の手続きを嫌がる理由として、解説サイトが挙げているのは、おもに「手間」「制度の誤解」「人手への影響」「労務管理への警戒」の4つです。ただし、これは外から見た推測です。あなたの会社がどれなのかは、僕にも断定できません。(解説コラム「傷病手当金の手続を会社が嫌がる理由」(tama5cci.or.jp)/マネイロメディア)
解説サイトに共通して出てくるのが、事業主証明の確認作業が面倒、担当者が書き方に慣れていない、という理由です。(同コラム/マネイロメディア)小さな会社では、傷病手当金の書類に触れる機会そのものが少ないこともあるようです。この場合の「嫌がる」は、あなたを疎んでいるのではなく、やり方が分からなくて固まっているだけ、ということもあります。
傷病手当金は、被保険者が病気やケガで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられないときに、健康保険から支給されるものです。協会けんぽに加入している場合、申請書の提出先は加入先の支部です。(協会けんぽ「傷病手当金」)それでも解説サイトでは、会社が負担すると思い込まれている、労災と混同されている、といった誤解が理由に挙がっています。(同コラム/マネイロメディア)
休職が長引くと残業や人員配置に響く、長時間労働やハラスメントを疑われるのが怖い、という見立ても挙がっています。(同コラム)これは会社側の事情です。あなたが休む理由の重さとは、別の話です。

「迷惑をかけてる」って思うと、頼む前から申し訳なくて動けなくなります…。
気持ちはわかるで。けど、休む人が申し訳なく思うのと、制度で決まった書類を頼むのは別の話や。次の章で、何を頼むのかをはっきりさせとこな。
会社に頼むのは、「いつ休んだか」と「その間の給与がどうだったか」の証明です。健康保険法施行規則第84条では、傷病手当金の申請書に、医師または歯科医師の意見書と、事業主の証明書を添付しなければならないと定めています。事業主の証明書は、労務に服することができなかった期間、報酬の額と期間、報酬を受けられなかったときはその理由などに関するものです。(健康保険法施行規則第84条)
同じ条文で、「傷病名及びその原因」は申請書に書く事項の一つとして別に並んでいて、事業主の証明書が対象とする項目には入っていません。(健康保険法施行規則第84条)会社に病名を見られるのでは、と心配になる人は多いと思いますが、条文の上では、会社の欄は期間と給与のことです。実際の用紙の作りは保険者ごとの案内で確認してください。
書き方が分からない担当者には、保険者が事業主向けに出している資料を渡す手もあります。たとえば協会けんぽ京都支部は「傷病手当金事業主証明欄を記入する際の注意点」という資料を公開しています。(協会けんぽ京都支部の資料)加入先の支部にも、同じような案内があるか聞いてみてください。
順番は「依頼を記録に残す」→「保険者に相談する」→「それでも動かなければ、職場トラブルの窓口や専門家へ」です。どの段でも、会社の欄を自分で埋めるのは、最後まで避けてください。
口頭だけだと、「聞いていない」で止まりやすくなります。いつ、誰に、何を頼んだかをメールで残しておくと、後で保険者に相談するときの材料になります。急ぐ理由もあります。保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効になります。(健康保険法第193条)書類が止まったまま放っておくのは、いちばんもったいない過ごし方です。
協会けんぽなら加入している都道府県の支部、会社の健康保険組合なら組合の窓口です。申請書の提出先が保険者なので、困っていることも保険者に言って大丈夫です。(協会けんぽ「傷病手当金」)
正直に書きます。会社が事業主の証明を書かない場合に、どう申請を進められるのか、全国一律の公式な手順は、今回調べた範囲では確認できませんでした。解説サイトには「理由書(申立書)を添える方法がある」と書くものもありますが、受け付けてもらえるかは保険者の判断だと思います。(マネーキャリア)だからこそ、自己判断で進めず、先に電話で聞くのが近道です。
電話では、こう切り出せば十分です。「傷病手当金の申請で、事業主の欄を会社が書いてくれません。この場合、どうすればいいですか」。
厚生労働省の総合労働相談コーナーは、解雇、いじめ・嫌がらせ、パワハラなど、職場の労働問題全般を無料で受け付けています。予約は不要ですが、相談員が不在の日もあるので、行く前の電話確認が勧められています。(厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」)傷病手当金の書類の件がその対象になるかは、窓口で聞いてみてください。社会保険労務士に頼る方法もありますが、費用がかかることもあるので、先に確認すると安心です。
書いてもらえないから、いっそ自分で書いてしまおうかと思う気持ちも、分かります。でも、避けてください。健康保険法には、偽りその他不正の行為で保険給付を受けようとした人に、6か月以内の期間を定めて傷病手当金を支給しない決定ができる、という規定があります。(健康保険法第120条)せっかくの申請が、別の問題になってしまうのは悔しすぎます。
ちなみに、条文には、厚生労働大臣が保険給付に関して必要があるとき、事業主に文書の提出を命じられる規定があり、正当な理由なく応じない事業主への罰則も別に定められています。(健康保険法第198条・第208条)ただしこれは国の権限で、あなたが会社に書かせる権利をそのまま定めた条文ではありません。実際に使われるかどうかは、保険者や行政の判断です。



保険者に電話するだけでも緊張します。会社に伝わったりしませんか?
そこは電話の最初に「会社に知られたくないんですが」と聞いたらええで。僕は保険者の中の運用までは分からんから、相談の前提を先に確認するのが安心や。
頼むのが怖いのは、この職場で何度も気をつかってきたからかもしれません。相手の顔色が読めてしまう人ほど、断られる前から断られた気持ちになることがあります。場の空気をよく拾う人が、疲れ切った末に出てくる反応のひとつです。
もう会社に連絡するのもしんどい、というときは、「いきなり会社に頼む」より先に、保険者に電話して「会社に頼む前に、何をどう用意するか」を聞くのも一つです。順番を変えるだけで、胃の重さが少し変わる人もいます。
もう一つ、辞めるか迷っているなら、先に知っておいてほしいことがあります。退職後も傷病手当金を続けて受け取るには、資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あることなどが条件です。資格喪失日の前日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも求められます。(協会けんぽ「傷病手当金」/健康保険法第104条)加入期間の数え方は傷病手当金 一年未満でももらえる?在職中・金額・退職後で変わることに整理しています。
眠れない日や、朝に体が動かない日が続くときは、かかりつけ医や心療内科など、医療機関に一度相談してください。僕は診断ができないので、病名や原因は言えません。それでも、「会社に書類を頼むのが怖くて動けない」と、そのまま話して大丈夫です。
嫌がる気持ちだけで違法かどうかは、僕には判断できません。確認できたのは、申請書に事業主の証明書を添える決まりがあること(施行規則第84条)と、国が事業主に文書の提出を命じられる規定があること(健康保険法第198条)です。実際の個別の事情は、保険者や総合労働相談コーナーに聞いてください。(健康保険法施行規則/健康保険法)
「もらえない」と決まったわけではありません。ただ、会社が書かない場合の全国共通の手順は、公式の資料では確認できませんでした。自分で判断して諦めず、加入先の保険者に事情を伝えて、受け付けてもらえる形を聞いてください。(協会けんぽ「傷病手当金」)
条文の上では、事業主の証明書は期間と報酬に関する項目で、傷病名は含まれていません。協会けんぽの様式でも、会社が書く3ページ目に傷病名の欄はありません。ただ、本人が書く2ページ目と医師が書く4ページ目には傷病名の欄があるので、会社には3ページ目だけ渡せるのか、出し方を保険者に確かめておくと安心です。実際の用紙は保険者の様式に従います。気になるときは、書類を会社に渡す前に、保険者に「会社の欄で何が分かるか」を聞いておくと安心です。(健康保険法施行規則第84条)
会社ごとに違い、外からは断定できません。解説サイトでは、事務の手間と不慣れ、「会社が払う」といった誤解、休職による人手への影響、労務管理への警戒などが挙がっています。(解説コラム(tama5cci.or.jp)/マネイロメディア)
保険者が出している、事業主向けの記入の案内を渡すのが近道です。協会けんぽの支部には、事業主証明欄の注意点をまとめた資料を公開しているところがあります。加入先の支部にも、同じ案内があるか聞いてみてください。(協会けんぽ京都支部の資料)
保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効になります。協会けんぽの案内では、時効の起算日は労務不能だった日ごとに、その翌日です。休んだ期間の前のほうの日から先に期限が来るので、「会社が書いてくれなくて止まっている」と伝えたうえで、期限も一緒に聞いておくと確実です。(協会けんぽ「傷病手当金支給申請書 記入の手引き」/健康保険法第193条)
※この記事は一般的な情報提供を目的としており、医学的な診断を行うものではありません。つらさが続くときは専門機関にご相談ください。


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このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で試めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!
\ 最後まで読んでくれてありがとうございます /
しんどさの形は人それぞれですが、会社に籍を置いたまま休んで生活費を受け取れる制度があることは、知っておいて損はありません。
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