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辞めると決めたあと、スマホで「退職日 いつがいい」と打つ。出てくる記事を開くたびに、月末がいい、月末にしないほうがいい、と答えが割れている。
「月末にしないほうが得って聞いたけど、本当に?」
「有給もボーナスも気になる。全部を考えたら頭が回らない」
「日付を間違えて損したら、自分のせいになる気がして決められない」
決められないのは、考えが足りないからではなく、損をしたくなくて、先のことを細かく想像しているからだと僕は思います。その慎重さは、日付を決める作業にはむしろ向いています。
先に答えをお伝えします。退職日に、誰にでも当てはまる「この日が正解」はありません。日付から探さず、確かめる順番を決めると、迷いはかなり整理できます。順番は、就業規則と会社との合意、有給とボーナス、社会保険料、失業給付の4つです。
この記事では、民法の原則、月末退職で社会保険料がどう動くか、失業給付に響く点を、公的な情報をもとにまとめました。HSP(刺激を細かく受け取りやすい気質)の人が日付を決めにくい理由にも触れます。金額や損得は人によって変わるので、個別の判断は会社の人事、年金事務所、ハローワークなどで確認してください。

月末に辞めるのが得って言う人もいれば、違うって言う人もいて、混乱しています…。
割れるんは、人によって条件がちゃうからや。順番に分けたら、自分の場合が見えてくるで。
退職日は、会社の就業規則と合意で決まるのが現実的です。ただ、その土台にある法律の原則を知っておくと、話し合いで構えずにすみます。
正社員のように期間の定めのない雇用では、民法の原則として、いつでも解約の申し入れができ、申し入れの日から2週間で雇用が終了するとされています(出典:大阪労働局 よくあるご質問(退職・解雇・雇止め))。つまり、会社が退職日を認めてくれないと、辞められないわけではありません。
同じ大阪労働局のページには、就業規則に退職の定めがあれば、原則としてその規定が適用されるとも書かれています。ただし、極端に長い申し入れ期間は無効とされる場合もあります(出典:大阪労働局 よくあるご質問(退職・解雇・雇止め))。
実際には、就業規則を読み、引き継ぎに要る時間を見て、上司と退職日をすり合わせるのが、もめにくい進め方です。まず、就業規則の退職の項目と、有給・賞与の規定を手元に出してください。ここが、日付を決める材料の置き場になります。
「退職日は月末にしない」と言われる理由は、社会保険料のしくみにあります。月末に辞めると、退職月分の保険料も必要になるので、その分が気になるのです。
会社の厚生年金は(健康保険も同じ考え方です)、退職日の翌日に資格を失います。保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。月の末日に退職すると、資格喪失日は翌月1日になるため、退職した月の分まで保険料が必要です。給与の締め日によっては、最後の給与から前月分と当月分の本人負担分が引かれることもあります(出典:日本年金機構 月の途中で退職した場合の厚生年金保険料)。
月の途中で辞めた場合は、前月分までの納付になります。保険料は月単位で計算されます。
ここで注意したいのは、月末の前に辞めると保険料がゼロになるわけではない点です。たとえば4月15日に辞めて次の会社にすぐ入らない場合、4月16日から国民年金の第1号被保険者になり、4月末も第1号のままなら4月分の国民年金保険料を納めます。配偶者の健康保険の扶養に入る場合は、国民年金第3号被保険者の手続きになります(出典:日本年金機構 会社を退職したときの国民年金の手続き)。健康保険も、任意継続や国民健康保険など、切り替え先によって負担が変わります。どちらが軽いかは、次の仕事が決まっているか、家族の扶養に入るかなど、状況で変わります。月の途中で辞める場合のメリットとデメリットは、15日付けで退職するメリットとデメリットでも整理しています。
次の職場の入社日と、保険の切れ目を並べて見るのが、迷いを減らす一歩です。切れ目の空白が出そうな日付は、年金事務所や健康保険の窓口で、辞める前に確認しておくと安心です。会社の健康保険を任意継続する場合は、退職日の翌日から20日以内に申し出が必要です(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ) 任意継続の加入手続きについて)。



月末にしなければ得、って単純な話でもないんですね…。
そうなんや。得か損かより、自分がどの保険に入る月になるか、で見るとわかりやすいで。
「いつが得」を考えるときは、社会保険料だけで決めないでください。得に見える日付でも、受け取れるものを逃すと意味がないからです。確認する点は3つあります。
残っている有給は、使い切りたいなら、退職日までに収まる日程を組んでおきます。引き継ぎと有給消化を並べて、最終出社日と退職日が別になることも珍しくありません。残日数は、給与明細や勤怠システムで先に確認してください。
賞与は、支給日に在籍していることを条件にしている会社があります。就業規則や賞与規程に、支給の条件が書いてあるはずです。退職日を数日ずらすだけで受け取れるかが変わる場合もあるので、日付を上司に伝える前に確認してください。
失業給付(基本手当)は、原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です。特定受給資格者や特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上でよい場合があります(出典:ハローワークインターネットサービス 基本手当について)。
入社から日が浅い人や、転職を重ねている人は、退職日が数日違うだけで条件の数え方が変わる可能性があります。期間がぎりぎりなら、日付を決める前にハローワークへ。自分の場合に当てはまるかは、窓口で確認してください。
決められない自分を、責めなくて構いません。迷いやすいのは、先を細かく想像できるからです。HSPの気質があると、会社に伝える場面、引き継ぎで言われそうなこと、日付を間違えたときの後悔まで、頭の中で何度も再生しやすくなります。
この想像力は、確認や準備には向いています。ただ、全部を同時に考えると渋滞します。退職日は、ひとつの日付に決める前に、候補を2つ3つに絞るだけで十分です。「損得が最小になる日」を探すより、「確認できた材料のなかで、納得できる日」を選ぶほうが、あとで振り返ったときに納得しやすくなります。
一人で抱えきれないときは、職場外の信頼できる人や、公的な相談窓口に話してみてください。
決めるのは材料が揃ってからでいいので、今日は材料集めだけで終わって構いません。
たとえば、就業規則の退職の項目を読む。有給の残りを確認する。賞与の支給条件を探す。次の仕事の入社日があれば、書き出す。これだけで、候補の日付はかなり絞れます。
そのうえで、候補を2つ並べて、保険料・有給・賞与・失業給付の4つに当てはめてみてください。迷いが残る点は、年金事務所、ハローワーク、会社の人事など、窓口に聞く項目としてメモしておきます。
全員に共通する正解の日はありません。就業規則、有給、ボーナス、社会保険料、失業給付の順に確かめて、自分の状況で納得できる日を選んでください。
月末に辞めると、退職した月の分まで会社の保険料がかかります。月の途中で辞めても、その月の末日に国民年金の第1号被保険者になっていれば、その月の国民年金保険料は必要です。どちらが負担が軽いかは状況で変わるので、年金事務所や健康保険の窓口で確認してください。
社会保険料だけでなく、有給の消化、ボーナスの支給条件、失業給付の条件を合わせて見る必要があります。得に見える日付でも、受け取れるものを逃さないかを先に確認してください。
民法の原則では、期間の定めのない雇用は申し入れから2週間で終了します。ただ、就業規則の規定は原則として適用されるとも説明されています。まず就業規則を確認し、会社と合意できる日を探すのが、もめにくい進め方です。
基本手当には、離職の日以前の被保険者期間の条件があります。期間がぎりぎりの場合は、退職日の違いで当てはまるかが変わる可能性があるため、日付を決める前にハローワークで確認してください。
日付を1つに決めようとせず、候補を2つ3つに絞ってから、確認が要る点を窓口に聞く形に分けてみてください。迷うのは、先を細かく想像できる気質の自然な動きでもあります。
退職日は、誰にでも当てはまる正解の日を探すものではありません。就業規則、有給とボーナス、保険料、失業給付の順に確かめると、自分の場合の候補が見えてきます。
金額や損得、受給の可否は、会社の人事、年金事務所、ハローワークなどの窓口で、自分の場合を確かめられます。個別の判断は窓口に任せて、あなたは「どんな日に区切りをつけたいか」を考える側に集中して構いません。


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このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で試めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!
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