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ハローワークの窓口で、長年勤めた職場を自分の意思で辞めたことを伝えると、担当者から「自己都合になりますので、給付にはいくらか時間がかかります」と説明された。65歳という年齢もあって、若い頃のように「次の仕事はすぐ見つかる」と気楽には思えない。手元の資料には見慣れない言葉が並び、正直、半分も頭に入ってこない。
(自分から辞めたんだから、今回はもらえないんじゃないか)
(手続きが複雑すぎて、一人で理解しきれる自信がない)
(65歳を過ぎているのに、普通の失業保険と同じように考えていいのだろうか)
結論から言うと、65歳以上で一定の条件を満たしていれば、「自己都合」で退職した場合でも「高年齢求職者給付金」を受け取れます。ただし、自己都合退職には「給付制限」という支給までの待ち時間があり、通常の失業保険(基本手当)とは制度そのものが別物です。この記事では、高年齢求職者給付金の仕組みと、自己都合退職の場合の給付制限・支給額の目安・申請の流れを、当事者目線でわかりやすく整理します。
この記事の要点
「自己都合だからもらえない」わけではありません。ただし、支給が始まるまでの期間が長くなります。会社都合(倒産・解雇など)で辞めた場合は7日間の待期期間だけで支給対象になりますが、自己都合で辞めた場合はこの待期に加えて「給付制限期間」が課されます。
令和7年(2025年)4月1日の雇用保険法改正により、自己都合退職の給付制限期間は従来の原則2か月から、原則1か月に短縮されました。ただし、過去5年以内に自己都合退職・受給手続きが3回以上ある場合は、従来どおり3か月の給付制限が適用されます。
出典:厚生労働省・ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(hellowork.mhlw.go.jp)、厚生労働省リーフレット「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」(mhlw.go.jp)ほか、複数の社会保険労務士監修記事を突合し確認
つまり、退職を決めてから実際にお金が振り込まれるまで、7日の待期+1か月前後(ケースによっては3か月)のタイムラグがあるということです。「思ったよりすぐには入ってこない」と先に知っておくだけでも、心づもりがしやすくなります。
高年齢求職者給付金は、いわゆる「失業保険(基本手当)」とは別の制度です。基本手当は65歳未満で離職した雇用保険加入者が対象で、退職後に一定期間、月ごとに手当を受け取る仕組みです。これに対し高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険(高年齢被保険者)に加入していた人が対象で、条件を満たすと一括の一時金として支給されます。
主な受給条件は次の3つです。
出典:ハローワークインターネットサービス(hellowork.mhlw.go.jp)「基本手当について」ページの高年齢求職者給付金に関する記載を要約
退職理由が「自己都合」であっても、上記3条件を満たしていれば受給資格そのものは失われません。「自分から辞めたから対象外」と思い込んで申請しないまま1年の期限を過ぎてしまうのが、いちばんもったいないケースです。
支給額は「基本手当日額×支給日数」で計算されます。支給日数は、雇用保険の被保険者期間に応じて次の2区分です。
基本手当日額は、退職前6か月の賃金から算出した「賃金日額」に給付率(およそ50〜80%、賃金が低いほど高い率)をかけて求められ、上限額が設けられています。上限額は毎年見直されるため、正確な金額はハローワークの窓口または雇用保険受給資格者証で確認するのが確実です。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(hellowork.mhlw.go.jp)
65歳の父が、先日数年勤めた職場を退職し、本日ハローワークで高年齢求職者給付金についての説明を受けました。明日、郵便局の短期バイト(1日4時間)の面接を受けに行く予定なのですが、ここで待機期間後から(今回なら12/4から)働いた場合、受給金額は減ってしまうのでしょうか?今まで体を酷使して働いて来た為、減額するくらいなら少し休んで欲しいのです。
Yahoo!知恵袋に寄せられた声より
このように「待期期間中に少し働いたら給付はどうなるのか」「家族の代わりに手続きを調べている」という声は珍しくありません。それだけ、制度の細部は実際に直面するまで分かりにくいということでもあります。
高年齢求職者給付金について相談を受けています。該当者:66歳6か月 雇用保険は45年ほど掛けていてこの度退職との事です。以降は週三回(1日6時間)のバイト予定です。
Yahoo!知恵袋に寄せられた声より
長年働いてきた分だけ、「退職後にどれくらい働くと給付にどう影響するのか」という疑問も具体的になります。こうした個別のケースは、記事の一般的な説明だけでは判断しきれない部分もあるため、最終的な可否は必ず最寄りのハローワークで確認してください。
「待期期間」と「給付制限期間」は別物として区別しておくと、混乱しにくくなります。
会社都合や、体調不良・介護などやむを得ない事情による退職(特定理由離職者)の場合は、この給付制限が課されないケースもあります。「自己都合」と届け出る前に、退職の実情が特定理由に当てはまらないか、ハローワークに相談してみる価値はあります。
⚠️給付制限の日数や例外規定は法改正で変わることがあります。この記事の内容は執筆時点(2026年8月)で確認できた情報にもとづく一般的な説明であり、個々の状況によって扱いが異なる場合があります。正確な期間・金額は、必ず最寄りのハローワークまたは厚生労働省公式サイトで最新情報をご確認ください。
申請から支給までは、おおまかに「求職の申し込み→待期・給付制限→失業の認定→一時金の振込」という流れです。一般的に必要とされる持ち物は次のとおりです(勤務先の状況やハローワークにより異なる場合があります)。
特に念を押しておきたいのが「申請期限」です。高年齢求職者給付金は、離職日の翌日から1年以内に手続きと失業の認定を済ませる必要があり、基本手当のような延長制度がありません。期限を1日でも過ぎると受け取れなくなるため、「退職後、落ち着いてから」と先延ばしにしすぎないことが大切です。さらに、期限内であっても、失業の認定日から受給期限までの残日数が本来の支給日数(30日分または50日分)に満たない場合は、その残日数分しか支給されません(出典:ハローワーク公式)。自己都合退職は待期7日に給付制限(原則1か月、条件により3か月)が加わる分、申請が遅くなるほどこの減額が起こりやすくなるため、退職後はできるだけ早めの手続きが安心です。
僕自身、複雑な制度の書類や役所の手続きは、何度読み返しても「本当にこれで合っているのかな」と不安になるタイプです。ましてや退職という大きな節目のあとに、慣れない専門用語だらけの案内を渡されたら、心が追いつかなくても当然だと思います。
分からないことは、その場で何度でも聞いていい。それは甘えではなく、正当な権利の使い方です。ハローワークの窓口の人は、こうした質問に答えるのが仕事です。一人で抱え込んで自己判断するより、分からないところを一つずつ確認しながら進めるほうが、結果的に安心して手続きを終えられます。
制度の手続きって、慣れてない人ほど「間違えたらどうしよう」って不安になるもんやからね。退職のあと、次にどう動くか自体に迷いがあるなら、そっちも一度整理してみるのはどうかな。


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制度の細部は、言い回しを変えた疑問という形でも多く寄せられています。
基本手当日額×30日分(被保険者期間1年未満)または50日分(1年以上)が目安です。基本手当日額は退職前6か月の賃金をもとに計算され、上限額が設けられています。正確な金額は雇用保険受給資格者証やハローワークの窓口で確認してください。
離職票など必要書類を持って、住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みと受給資格の確認を行います。その後、待期期間(自己都合の場合は給付制限も)を経て、失業の認定を受けると一時金が指定口座に振り込まれます。申請期限は離職日の翌日から1年以内です。
65歳以上で離職した場合、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」の対象になります。基本手当のように複数回に分けて支給されるのではなく、条件を満たした分が一括の一時金として支給される点が異なります。
2025年4月1日以降に自己都合で離職した場合、原則1か月です。ただし過去5年以内に自己都合退職が3回以上ある場合は3か月になるなど、状況によって扱いが変わります。改正で日数が変わることもあるため、最新情報は必ずハローワークで確認してください。
申請期限(離職日の翌日から1年以内)を過ぎると、原則として受け取れなくなります。また、期限内であっても、失業の認定日から受給期限までの残日数が本来の支給日数(30日分または50日分)に満たない場合は、その残日数分しか支給されません。基本手当のような延長制度も無いため、退職後はできるだけ早めにハローワークへ相談することをおすすめします。
「高年齢求職者給付金」は、65歳以上で条件を満たしていれば、自己都合退職でも受け取れる一時金です。基本手当(失業保険)とは別の制度であること、待期7日+給付制限(自己都合の場合は原則1か月、条件によって3か月)があること、支給額は基本手当日額の30日分または50日分が目安であること、申請期限は離職日の翌日から1年以内であること——この4点を押さえておけば、窓口での説明もぐっと理解しやすくなります。分からない点は一人で抱えず、ハローワークの窓口で何度でも確認してください。
この記事を書いた人|ハリピン(HSS型HSP当事者・サイト運営者)
繊細な気質と向き合いながら「自分に合う働き方・過ごし方」を模索してきたHSS型HSP当事者。複雑な制度や手続きに不安を感じやすい経験も踏まえ、同じように感じる人へ当事者の視点で発信しています。※本記事は雇用保険制度に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の受給可否・金額を保証するものではありません。正確な内容は必ず厚生労働省公式サイトまたは最寄りのハローワークでご確認ください。


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このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で試めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!
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