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認定日の朝、布団から起き上がれない。ハローワークに行かなきゃ、と思うほど、体が動かない。スマホを握ったまま、天井を見ている。
「傷病手当って、会社を通して申請するものじゃなかったっけ」
「雇用保険にも傷病手当があるって見たけど、同じものなのかな」
「行けなかったら、失業保険の手続きは全部だめになるの?」
夜になって「雇用保険 傷病手当」と打ち込む。名前がそっくりな制度が二つ出てきて、余計に頭がこんがらがる。僕は、これは混ざって当たり前だと思っています。調べ方が足りないのではなく、制度の名前のつけ方が紛らわしいだけです。
先に答えをお伝えします。雇用保険の傷病手当は、離職して求職を申し込んだあとに働けなくなった時の給付です。ハローワークの案内では、15日以上続けて働けない状態になった時に、基本手当に代えて同額が出るとされています(ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」)。健康保険の傷病手当金とは、別の保険の別の給付です。
この記事では、雇用保険の傷病手当が対象になる場面、健康保険の傷病手当金(社会保険の傷病手当金)との違い、受給期間の延長との見分け方、迷った時の確認先をまとめました。基本手当は、いわゆる失業保険のことです。認定日は、ハローワークで失業の状態かどうかを確かめてもらう日のことです。

傷病手当が二つあるなんて、知りませんでした…。
そらそうや、名前がそっくりやもん。どっちの話かを切り分けたら、ぐっと見通しがようなるで。
雇用保険の傷病手当は、失業の手続きに入ったあとの話です。15日以上続けて働けない時は基本手当に代えて出るという位置づけで、会社に在籍して休んでいる間の話ではありません(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)。
基本手当を受けるには、認定日にハローワークで失業の認定を受けます。病気やけがで就労できない状態が15日以上続くと、失業とは認められず、基本手当に代えて同額の傷病手当が支給される、とハローワークのよくあるご質問に書かれています(ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」)。日額は基本手当の日額と同額です(基本手当について)。
認定日に行けなかった期間が継続して15日に満たない場合は、傷病手当の話にはなりません。治ったあとの最初の認定日に、医師などの証明書と受給資格者証を出すと、その期間も含めて失業の認定を受けられる、と案内されています(ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」)。認定日に行けなかったからといって、手続き全体が終わると決まっているわけではありません。
支給される日数は、基本手当の所定給付日数から、すでに支給された基本手当の日数を引いた残りです(ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」)。手続きは、働けない理由がなくなったあと、最初の認定日までに、居住地を管轄するハローワークで傷病の認定を受ける形です。傷病手当支給申請書は代理人の提出や郵送でも差し支えないとされています(基本手当について)。ご自身の日数がいくつかは、受給資格者証と窓口で確かめてください。



認定日に行けなくても、すぐに終わりじゃないんですね。
終わりと決めつけんでええんよ。動けん時こそ、まずハローワークに状況だけ伝えるのが近道や。
二つは名前が似ているだけで、根拠の保険も、使える場面も別の制度です。僕自身は、退職した時に傷病手当金を受け取っていません。病院に行っていなかったからです。失業手当は、手続きをして受け取りました。ここで書くのは体験談ではなく、公式ページで確認できたことだけです。
雇用保険の傷病手当は、基本手当と同じハローワークの手続きの中にあります。健康保険の傷病手当金は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)の給付です。窓口は同じではないので、「傷病手当」とだけ言われた時は、どちらの保険の話かを先に聞き返すと混ざりません。
協会けんぽのよくあるご質問では、傷病手当金の条件として、業務外の病気やけがで療養中であること、療養のために働けないこと、4日以上仕事を休んでいること(休み始めた日から連続した3日間の待期を除き、4日目から支給の対象)、給与の支払いがないこと(一部だけ支払われている場合はその分が差し引かれます)が挙げられています。支給期間は、同じ傷病について支給を開始した日から通算して1年6か月です(全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問(傷病手当金)」)。
ハローワークのよくあるご質問には、同じ事由で健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付などを受けられる時は、傷病手当は支給されないとあります(ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」)。二つのどちらかを選ぶ話というより、健康保険の傷病手当金などを受けられる場合は、雇用保険の傷病手当は出ない、という関係です。
退職後も健康保険の傷病手当金を受けられる場合があります。協会けんぽによると、資格を失う日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があること、資格を失った時に傷病手当金を受けているか受けられる条件を満たしていること、の両方が条件です(協会けんぽ「よくあるご質問(傷病手当金)」)。この条件を満たすかどうかで、退職後に頼る先が変わります。切り替えの順番は傷病手当と失業保険はどちらが先かをまとめた記事で整理しています。



退職したあとも、条件しだいで健康保険の側が続く場合があるんですね。
せやで。条件に当たるかどうかは人それぞれやから、加入先の窓口で聞くのが早いわ。
もうひとつ混ざりやすいのが、受給期間の延長です。傷病手当は給付、延長は受給期間をずらす手続きと分けて考えると整理しやすくなります。基本手当を受け取れる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。病気やけがなどで引き続き30日以上働けなくなった時は、その期間を延ばす申請ができます。申請には受給期間延長申請書と、離職票または受給資格者証を添えます(基本手当について、よくあるご質問)。
自分の状態が、傷病手当の話なのか、延長の話なのかは、働けない期間の長さや離職後の経過で変わります。ここで決めつけず、ハローワークの窓口で確かめてください。
制度の当てはまりは、人によって変わります。迷った時は窓口で自分の状況を伝えて確認するのがいちばん確かです。ここでは、窓口に持っていく材料を3つに絞ります。
基本手当の手続きに入っているなら、受給資格者証がいま何日分残っているかを確かめる材料になります。手元にあるものを、そのまま窓口に見せてください。
いつから働けない状態になったか、認定日に行けなかった日はいつか。日付が分かると、15日という区切りに当たるかどうかを窓口と一緒に確かめられます。
健康保険の傷病手当金の側に当たるかどうかは、加入先の窓口の確認になります。ハローワークと健康保険の窓口、両方に同じ日付で説明できると、行き違いが起きにくくなります。
つらさが続いて眠れない日が長引くようなら、かかりつけ医など、診察を受けられる窓口に早めに相談してみてください。本記事は医療的な診断・治療を勧めるものではありません。制度の当てはまりも、診断書の要否も、個別の状況で変わります。
同じものではありません。名前は似ていても保険も窓口も別です。雇用保険の傷病手当はハローワークの基本手当の手続きの中にあり、健康保険の傷病手当金は加入先の健康保険の給付です(ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」)。
同じではありません。社会保険(健康保険)の傷病手当金は、業務外の病気やけがで療養中であること、働けないこと、4日以上休んでいること(連続3日の待期を除き、4日目から支給の対象)、給与の支払いがないことが条件として挙げられています(協会けんぽ「よくあるご質問(傷病手当金)」)。雇用保険の傷病手当は、求職を申し込んだあとに15日以上働けない場面の給付です。
ハローワークの案内では、引き続き15日以上、病気やけがで就労できない場合に傷病手当の話になります。15日に満たない場合は、治ったあとの最初の認定日に証明書などを出して認定を受ける形です(ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」)。
基本手当の所定給付日数から、すでに支給された基本手当の日数を引いた残りの日数です(ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」)。ご自身の日数は、受給資格者証と窓口で確かめてください。
働けない理由がなくなったあと、最初の認定日までに、居住地を管轄するハローワークで傷病の認定を受けます。傷病手当支給申請書は代理人の提出や郵送でも差し支えないとされています(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)。
雇用保険の傷病手当は、離職して求職を申し込んだあとの給付です。在籍して休んでいる間の収入の支えは、健康保険の傷病手当金の側の話になります(仕事や通勤が原因の病気やけがは、労災保険の側です)。当てはまるかどうかは、加入先の健康保険の窓口で確かめてください。
名前が似ていても、二つは別の制度です。自分がどちらの場面にいるかを先に切り分けることが、混乱をほどく出発点になります。
今日できることは、いつから働けない状態か、認定日に行けなかった日はいつか、日付を書き出すこと。それをハローワークと加入先の健康保険、それぞれの窓口に同じ形で伝えてみてください。動けない日が続いても、手続きの話は窓口に状況を伝えるところから動かせます。


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このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で試めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!
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しんどさの形は人それぞれですが、会社に籍を置いたまま休んで生活費を受け取れる制度があることは、知っておいて損はありません。
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