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終わりの日が近づいてくる、派遣先の夕方。「次の更新はありません」という連絡を受けたあと、ひとりで帰り道を歩きながら、頭の中だけが忙しく回っている。
「契約満了って、自己都合になるの? 会社都合になるの?」
「失業保険って、辞めてすぐ出るわけじゃないよね。いつからなんだろう」
「更新してほしいって言えなかったけど、それって不利になる?」
そんなふうに、次の仕事が決まっていない不安とお金の心配が重なって、「派遣 契約満了 失業保険」と検索していませんか?
先に、いちばん大事なところを言います。派遣の契約が満了して終わった場合でも、失業保険(雇用保険の基本手当)の手続きはできます。そして、自己都合か会社都合かといった離職理由は、会社の言い分だけで決まるものではなく、ハローワークが判定します。
ここで出てくる言葉を、先に整理しておきます。失業保険は、正式には雇用保険の「基本手当」です。離職理由の区分には「特定受給資格者」(会社都合と呼ばれることが多いもの)と「特定理由離職者」があり、契約が満了して更新されなかった場合は、このどちらかの範囲の話になることがあります。
周りの空気や相手の事情を人一倍細かく拾ってしまうHSP(Highly Sensitive Person/繊細な気質)の人は、「更新してほしい」という本音を飲み込んだまま契約の最終日を迎えやすいものです。この記事では、そんな場面で気になる離職理由の区分、離職票などの書類、受給の流れ、相談先を、ハローワークの案内に書かれていることだけを使って順番にお話しします。実際にどう判定されるかは一人ひとりの事情で変わります。最終的な判断はハローワークでご確認ください。
この記事の要点
契約が「満了」で終わると、辞めたのではなく終わっただけだから、何ももらえないのでは。そう思い込んでしまう人もいます。でも、失業保険は「退職の仕方」だけで決まるものではなく、受給の条件を満たしているかどうかで決まります。
ハローワークインターネットサービスの基本手当の説明には、受給の条件として次のことが書かれています。
つまり、契約満了で終わったかどうかより先に、「被保険者期間がどれだけあるか」と「離職理由がどの区分と判定されるか」が見られます。雇用保険に入れる条件そのものは別の話なので、この記事では深入りしません。自分が雇用保険に入っていたかは、給与明細や派遣会社への確認で分かる場合があります。
派遣の仕事が続かなかった自分を責めてしまう気持ちは、よく分かります。でも、契約が満了になったことと、あなたの価値は関係がありません。まずは条件を一つずつ確かめるところから始めましょう。

更新されなかったのは、私が足りなかったからなのかな…
そう思ってまうよね。でも、受給の話は「人としての評価」とは別の物差しなんよ。
「契約満了」と聞くと、自己都合でも会社都合でもない、中間のものに感じますよね。実際、離職理由の区分は「自己都合」「会社都合」の二択ではありません。ハローワークインターネットサービスでは、特定受給資格者と特定理由離職者という区分の範囲が示されています。
そして、手続きの説明には、次のような流れが書かれています。
離職証明書は会社がハローワークに出す書類で、離職票は離職後にあなたの手元に届く書類です。名前は似ていますが、別のものです。離職証明書に本人が氏名を書く時点で、離職理由の記載を見ておくことになります。
ここで安心してほしいのは、離職票に書かれた理由が、そのまま確定するわけではないことです。手続きの説明には、離職理由に異議がある場合はハローワークに相談するよう案内されています。書類に離職理由がどう書かれるかで気持ちが揺れても、最後に判定する窓口はハローワークです。
とはいえ、「あなたは会社都合になります」「特定理由離職者になります」と、この記事から言い切ることはできません。判定は、契約の内容や更新までの経緯など、事情を踏まえて行われるものだからです。
契約が満了して終わった人に、いちばん関係が深いのが「特定理由離職者」の範囲です。ハローワークインターネットサービスの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」には、特定理由離職者の範囲の一つとして、次のように書かれています。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)
この項目には、本人が更新を希望したのに、更新の合意が成立しなかった場合に限る、という条件がついています。契約が満了して更新がなかったというだけでなく、本人が更新を希望していたかどうかが、書かれ方の中心にあります。
では、更新したいと思っていたけれど、はっきり口に出せなかった場合や、更新の話し合いの場がなかった場合はどうなるのか。ここは、この記事では「こうなります」とは言えません。どんな経緯だったかは、ハローワークが事情を確認して判断する部分です。窓口では、更新を希望していたこと、それをどう伝えたか、あるいは伝えられなかった事情を、そのまま話して大丈夫です。
反対に、自分から更新を望まなかった場合は、この項目の書き方とは重なりません。ただ、その場合でも、離職理由は一つの項目だけで決まるものではなく、体調や家庭の事情など、ほかの区分に当たる場合もあります。実際にどの区分になるかは、やはりハローワークの判断です。
僕も、場の空気を読みすぎて「本当はこうしたい」が言えず、自分の本音を後回しにして抱え込んでしまった時期があります。言えなかったことは、後から窓口で話してええんよ。うまく説明しようと気負わなくて大丈夫です。
「雇止め」は、期間の定めのある契約が更新されずに終わることを指して使われる言葉です。同じ範囲のページには、会社都合と呼ばれることのある「特定受給資格者」の範囲にも、契約の更新に関する項目が書かれています。次の2つです。
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する場合を除く。)
つまり、更新が重ねられて3年以上続いていたか、契約を結ぶときに「更新する」と明示されていたか、といった経緯が、見られる点として書かれています。これは範囲の書き方であって、当てはまれば自動で会社都合になる、という意味ではありません。
気になる人は、手元の契約書や就業条件明示書、更新のたびのメールなどを見直してみてください。「更新する場合がある」といった書き方だったのか、更新が明示されていたのかは、あとで窓口で説明するときの手がかりになります。派遣会社の担当者に、契約の経緯を確認するのも一つの方法です。
会社都合のときの金額の考え方は、失業保険は会社都合だといくらもらえる?計算方法と自己都合との違いで整理しています。ただ、あなたの場合にどの区分でいくらになるのかは、この記事ではお伝えできません。



契約書って、どこにしまったっけ…
見つからんでも大丈夫。あるものだけ持って、ありのまま伝えたらええんよ。
「契約が終わったら、すぐ入るのかな」「最初のお金はいつ?」。生活がかかっているぶん、ここがいちばん気になりますよね。
ハローワークインターネットサービスの説明から、確認できる流れを順番に並べます。
つまり、「いつから」は、離職票を持ってハローワークで手続きを始めた日から数えて、待期の7日間があり、離職理由によっては給付制限が加わる、という順番になります。契約が終わった翌日に自動で始まるものではなく、手続きをした日が起点になります。
給付制限の期間や、実際に最初の振込がいつになるかは、離職理由の判定や制度の見直しで変わることがあるため、この記事では日数を書きません。手続きに行ったときに、窓口で今の取り扱いを確認してください。
手続きには期限もあります。離職後の流れや、すぐに動けないときの受給期間の延長は、失業保険の手続きはいつまでに?離職後の申請期限・流れと、動けない時の受給期間の延長【HSP向け】で確認できます。離職票がなかなか届かないときは、会社が離職票を出さない理由とは?届かない時にできることとハローワークへの相談のしかたも参考にしてください。
離職票を開いて、「自己都合になってる」「更新を希望していたのに、そのことが書かれていない」と固まってしまうことがあります。そんなときも、慌てて派遣会社と言い合いをする必要はありません。
離職理由に異議がある場合は、ハローワークに相談する、というのが手続きの説明に書かれている入口です。離職票の記載のどこが自分の認識と違うのかをメモして、離職票を持って住所を管轄するハローワークの窓口へ行きます。
窓口に持っていくと話しやすいものは、たとえば次のようなものです。
全部そろっていなくても構いません。時系列がバラバラでも、思い出せる順に話せば十分です。電話をかける気力が出ない日は、まず「いつ契約が終わったか、更新を希望していたか、いま何に困っているか」を3行だけメモするところから始めてみてください。
あなたの場合に離職理由がどう判定されるか、いつからいくら受け取れるかといった個別の判断は、この記事ではお伝えできません。最終的な判断は、ハローワークでご確認ください。
契約満了というだけで、自己都合と決まるわけではありません。離職理由は、ハローワークが事実関係を調査したうえで判定します。更新を希望していたか、契約の際に更新がどう明示されていたかなどが見られる点として範囲に書かれています。結果は一人ひとり異なるため、窓口でご確認ください。
「必ず会社都合になる」とは言えません。特定受給資格者の範囲には、契約が更新されることが明示されていた場合などの項目が書かれていますが、実際に当てはまるかどうかはハローワークが判定します。
契約が終わった日からではなく、離職票を持ってハローワークで求職の申込みをしてからの流れになります。失業の状態にある7日間は待期として基本手当が支給されず、離職理由によっては、その後に給付制限が加わります。原則として4週間に1度、失業の認定が行われます。具体的な日程は窓口でご確認ください。
雇止めかどうかだけで決まるのではなく、被保険者期間などの受給の条件と、離職理由の判定によります。条件を満たしているかどうかは、離職票を持ってハローワークで確認できます。
ハローワークインターネットサービスの特定理由離職者の範囲には、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)」と書かれています。実際に当てはまるかは、事情を踏まえてハローワークが判定します。
「もらえない」と決めつける必要はありません。契約満了の項目の書き方は、更新を希望した場合についてのものですが、離職の事情によっては別の区分に当たることもあります。どんな事情だったかを整理して、ハローワークで相談してみてください。最終判断は窓口でご確認ください。
この記事を書いた人|ハリピン(HSS型HSPとお仕事と私 運営者)
繊細な気質と向き合いながら「自分に合う働き方」を模索してきたHSS型HSP当事者。同じように仕事で悩むHSPさんへ、当事者の視点で発信しています。
※この記事は一般的な情報提供を目的としており、医学的な診断を行うものではありません。つらさが続くときは専門機関にご相談ください。


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このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で試めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!
\ 最後まで読んでくれてありがとうございます /
しんどさの形は人それぞれですが、会社に籍を置いたまま休んで生活費を受け取れる制度があることは、知っておいて損はありません。
無料。追加した直後に、目安の出し方と窓口が1枚届きます。伝わるのは表示名だけ。読むだけでも大丈夫です。