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失業保険 休職期間|休職中はもらえない?被保険者期間の数え方と、受給期間の延長との違い【HSP向け】

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休職してから、何か月が過ぎただろう。復帰のめどは、まだ立っていない。

「このまま辞めたら、失業保険って出るのかな」

「休んでいる間のお給料はゼロに近いのに、その期間は数えてもらえるの?」

「調べるほど、言っていることがバラバラで分からない」

「失業保険 休職期間」と検索したあなたは、辞める前に、お金の見通しだけは立てておきたいのだと思います。ここで確認しておきたい気持ちは、ごく自然です。

先に答えをお伝えします。休職中は在職の扱いなので、休職のあいだは失業保険の対象になりません。もらえるかどうかは、退職したあとに「働ける状態」かどうか、そして休職の期間が「被保険者期間」の数え方にどう響くかで決まります。被保険者期間は、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と数えます(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)。ただ、病気やけがで30日以上賃金を受けられなかった時の救済もあります。その中身も、順に書きました。

実際にもらえるか、いくらになるかは、人によって変わります。この記事は「確認する順番」を整えるためのもので、最後は住所地のハローワークの窓口で確認する前提で読んでください。

休んでる間も「期間」には入るんだろう、くらいに思っていました…。

ハリピン

そこが一番まぎらわしいとこや。「数える期間」と「もらえる期限」は別もんやから、分けて見ていこか。

気になる所をタップ

失業保険 休職期間の基本|休職中はもらえず、退職後に「働ける状態」で対象になる

休職は「会社に籍がある」状態なので、失業保険(基本手当)の対象になるのは、退職したあとです。ハローワークは「失業」を、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるのに職業に就けず、積極的に求職活動をしている状態としています。病気やけがのためにすぐには就職できないときは、この「失業」にあたらず、基本手当は受けられない例として挙がっています(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」)。

つまり、「辞めたらすぐ失業保険が出る」とは限りません。休職の理由が療養であれば、退職した時点でまだ働ける状態でない場合、そのまま基本手当をもらう話にはならないのです。ここが、休職中の人が一番つまずきやすい点です。

だからといって、あきらめる必要はありません。働けない間は先に休んで、働けるようになってから受け取る形にずらす制度があります。その仕組みは、あとの「受給期間の延長」の章で説明します。

「雇用保険の傷病手当」と「健康保険の傷病手当金」は別もの

名前が似ていて混ざりやすいのですが、休職中に会社経由で受ける傷病手当金は健康保険の給付で、失業保険(雇用保険)とは別の制度です。ハローワークの案内では、雇用保険の傷病手当は、受給の手続きをしたあとに病気やけがで15日以上働けなくなった時に、基本手当に代えて出るものです。同じ理由で健康保険の傷病手当金などを受けられる時は、雇用保険の傷病手当は出ません(ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」)。

退職後に傷病手当金を続けて受ける場合の順番は、傷病手当と失業保険はどちらが先?切り替えのタイミングと順番に分けて書いています。

失業保険 休職期間は「被保険者期間」に数えられる?|11日のルールと、長く休んだ時の救済

被保険者期間は「在籍した月数」ではなく、「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」を数える仕組みです。基本手当をもらうには、原則として離職の日以前2年間に、この被保険者期間が通算12か月以上必要です(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)。倒産・解雇など会社都合の離職や、特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上あれば足りる場合があります。

ここで休職がからみます。ほとんど給与が出ない休職の月は、「賃金の支払いの基礎となった日数」が少なくなり、その月は数えにくくなるのです。休職前にしっかり働いていた月が十分あれば、足りる場合もあります。ただ、その月に何日分の賃金が出ていたかは、人によって違います。ご自身の数字は、離職票の記載と窓口で確かめてください。

長く休んだ時は、2年が最大4年にのびる

休職が長いと「2年のうちに12か月が足りなくなるのでは」と心配になります。そこで、疾病や負傷などで引き続き30日以上賃金を受けられなかった期間があれば、その日数を2年に加えて判断してもらえます。上限は4年です。厚生労働省のQ&Aにも、疾病・負傷・出産・育児などで引き続き30日以上賃金を受けられなかった期間は日数を加算して判断し、加算後の期間は最長4年とあります(厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」)。

ただし、どの期間が加算の対象になるかは、休職の理由や賃金の出方で変わります。「何年休んだらもらえない」と一律に決められる話ではないので、数年単位の休職でも、あきらめる前に窓口で確認してください。

休職中に給与が減ると、受給額にも響くことがある

基本手当の日額は、原則として、被保険者期間として数えられた最後の6か月間の賃金(賞与などを除く)をもとに計算されます(雇用保険法第17条)。厚生労働省のQ&Aでは、おおよその目安として「離職前6か月の給与総支給額の合計÷180×給付率」と示されていて、給付率は年齢や賃金によって45〜80%です(厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」)。

賃金の支払いの基礎となった日数が11日に満たない休職の月は、この6か月から外れます。一方で、時短勤務などで給与が下がった月が数えられる月に入ると、元になる額が小さくなることがあります。実際の額は離職票をもとにハローワークが計算するため、ここで「いくらになる」とは言えません。金額が気になるなら、離職票が届いた時点で窓口に見てもらうのが確実です。

お給料が減ってた月が入ると、損をしちゃうってことですか?

ハリピン

下がることはある、ってとこまでや。どう計算されるかは、離職票を窓口で見てもろたほうが早いで。

失業保険 休職期間と「受給期間の延長」の違い|数える期間ともらえる期限は別

基本手当を受けられる期限は、原則として離職した日の翌日から1年間です。働けない間は、申請すれば、その日数だけ後ろにずらせます。ハローワークの案内では、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働けなくなったとき、働けなくなった日数だけ受給期間を延長でき、延長できるのは最長で3年間です(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)。

ここまでの2つを、並べておきます。

  • 被保険者期間の数え方=もらう資格があるかを見るための「数える期間」。病気やけがなどで賃金が出ない日が30日以上続いた分は、2年に加えて見てもらえる。
  • 受給期間の延長=もらえる期限を後ろにずらす手続き。退職後に働けない間、1年の期限を延ばす。

2つは別の仕組みなので、「休職が長いから延長される」「延長したから資格が守られる」といった混ざり方はしません。休職のまま退職する人は、退職後に働けない間だけ、延長の手続きが必要になります。

延長の申請は、いつまでにすればいい?

厚生労働省のQ&Aでは、申請は、引き続き30日以上働けなくなった日の翌日以降、早めにするのが原則とされています。休職中から働けない状態が続いたまま退職した場合は、離職した日の翌日から30日が過ぎた日の翌日以降が目安です。ただ、延長後の受給期間の最終日までは申請できます。ただし、申請が遅くなると、所定給付日数を全部受けられない可能性があります(厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」)。必要な書類は、延長の理由を示すもの(医師の証明書など)を含め、手続きの状況で変わります。

手続きの流れの全体は、失業保険の手続きはいつまでに?離職後の申請期限・流れと、動けない時の受給期間の延長にまとめています。

休職のまま退職する前に、確認しておきたい3つのこと

気持ちはもう決まっていても、書類や手続きは、辞めたあとに慌てるとやり直しがききません。僕のおすすめは、次の3つを先に確認しておくことです。

1.自分の被保険者期間が足りているか

休職の前に働いた月と、休職の月で、どれだけ数えられるかを見ます。直近2年のうち12か月が足りない、あるいは足りなさそうなら、前の章の「30日以上の加算」にあたるかを窓口で聞いてください(ハローワーク「基本手当について」・厚生労働省Q&A)。

2.退職後すぐ働ける状態か、まだ療養が必要か

これが、手続きの分かれ道です。すぐ働ける状態なら、求職活動をして基本手当の手続きに進めます。まだ療養が必要なら、基本手当ではなく、受給期間の延長を先に済ませる形になります。「今の自分は、働ける状態か」を、正直に窓口へ伝えることが、いちばん大事です。

3.傷病手当金など、ほかの給付を受けているか

健康保険の傷病手当金を受けている、または受けるつもりなら、失業保険とどちらを先に使うかで、受け取れる期間が変わることがあります。会社の担当部署や加入先の健保にも、あわせて聞いておくと安心です。

辞めてから慌てるより、先に聞いておいたほうがいいんですね。

ハリピン

そうや。聞くのはタダやし、「まだ決めてへん」って状態で相談してもええんやで。

お金の話が頭を占めている間は、休むことにも気が休まらないものです。先に確認しておけば、見えない不安がひとつ減ります。確認先は、住所地を管轄するハローワークの雇用保険の窓口です。

失業保険 休職期間のよくある質問

休職中に、失業保険をもらうことはできますか?

休職中は在職の扱いなので、失業保険(基本手当)の対象にはなりません。対象になるのは退職したあとで、しかも「働ける状態」で求職活動をしている場合です。休職中にお金の支えが必要なら、健康保険の傷病手当金など別の制度を確認してください。

休職していた期間は、失業保険の被保険者期間に入りますか?

被保険者期間は、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を数えるので、給与がほとんど出ない休職の月は数えにくくなります。ただし、疾病や負傷などで30日以上賃金を受けられなかった分は、その日数を2年に加えて判断してもらえます(最長4年)。どう数えられるかは離職票と窓口で確かめてください(厚生労働省Q&A)。

休職期間が長いと、失業保険はもらえなくなりますか?

休職が長いから一律にもらえない、とは言えません。30日以上賃金を受けられなかった分の加算があるためです。ただ、加算の対象になるかは休職の理由や賃金の出方で変わるので、「もらえない」と決めつける前に、ハローワークで確認してください(厚生労働省Q&A)。

休職期間は、失業保険をもらえる日数(給付日数)に影響しますか?

給付日数は、「被保険者であった期間」と離職の区分、年齢で決まる表にもとづきます。休職の期間がその数え方にどう入るかは、個別の状況で変わるため、離職票を持って窓口で確認してください(ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」)。

休職から退職した後、すぐ働けない時はどうすればいいですか?

退職後に引き続き30日以上働けない時は、受給期間の延長を申請して、もらえる期限を後ろにずらせます。延長できるのは最長3年です(ハローワーク「基本手当について」)。申請は延長後の受給期間の最終日までできますが、遅いと所定給付日数を全部受けられない可能性があるため、早めにハローワークへ相談してください。

傷病手当金と失業保険は、同時にもらえますか?

同じ期間に両方を受ける形にはなりません。病気やけがで働けない間は、傷病手当金などで支え、働けるようになってから失業保険に移る、という順番で考えます。順番と手続きは傷病手当と失業保険はどちらが先?に整理しました。受給できるかや金額は条件で変わるので、最後は窓口で確認してください。※本記事は医療的な診断や治療の代わりになるものではありません。つらさが続く時は、医療機関などの専門機関へ相談してください。

アデペン

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この記事を書いたHSPさん

ハリピン(HSS型HSP)のアバター ハリピン(HSS型HSP) 「HSPとお仕事と私」サイト運営者

このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で試めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!

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しんどさの形は人それぞれですが、会社に籍を置いたまま休んで生活費を受け取れる制度があることは、知っておいて損はありません。

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