\ 教えて掲示板 /
\ つながろう /
\ 色んな経験/
ハローワークの手続きを終えて、手元に戻ってきた書類を広げる。見慣れない欄に、小さく「33」とだけ書いてある。
「この33って、何を意味する数字なんだろう」
「自己都合って扱いなのかな。それだと給付は遅くなる?」
「しんどくて辞めたのに、数字ひとつで損をしていたらどうしよう」
そんなふうに画面を見つめて、「離職理由 33」と検索している人は、きっと少なくないと思います。
先に、いちばん知りたいところからお伝えします。離職理由のコード33は、「正当な理由のある自己都合退職」を表す番号です。自治体の公式ページに載っている離職理由コードの表で、33はこの表記になっています。そして、特定受給資格者(会社都合に近い離職)ではなく、特定理由離職者の側のコードとして整理されています。墨田区・中野区
「特定理由離職者」とは、厚生労働省のリーフレットによると、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した人のことです。つまり33は、「ただの自己都合」とは分けて考えられている側にあたります。
この記事では、厚生労働省・ハローワーク・自治体の公式ページで文言が確認できた範囲だけを使って、コード33の意味、どこに書かれる数字なのか、給付制限との関係、違うと感じた時の動き方を整理します。確認できなかったことは、確認できていないと書きます。最終的に、あなたの場合がどう判定されるかを決めるのはハローワークです。
※本記事は医療的な診断・治療を勧めるものではありません。心身の不調で辞めた場合の扱いも出てきますが、体調のつらさが続く時は専門機関へ相談してください。
この記事の要点
離職理由コードは、ハローワークが離職の理由を番号で整理したものです。国民健康保険料の軽減を案内している自治体のページには、このコードの一覧が載っています。たとえば墨田区のページでは、31が「事業主から働きかけによる正当な理由による自己都合退職」、32が「事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職」、33が「正当な理由のある自己都合退職」、34が「正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)」と並んでいます。非自発的失業者の国民健康保険料軽減について(墨田区)
中野区のページでは、対象コードの一覧が「特定受給資格者=11、12、21、22、31、32」「特定理由離職者=23、33、34」と分けて書かれています。33は、特定理由離職者の側です。非自発的失業者の方は国民健康保険料の軽減が受けられます(中野区)
読み方を一言でまとめると、こうなります。33は「自分から辞めた(自己都合)けれど、やむを得ない正当な理由があった」と整理された人のコードです。「ただの自己都合」とも「会社都合」とも違う、間の位置にあります。

自己都合って書いてあるのに、「正当な理由」って付くんだ…
せやで。自己都合の中にも「辞めるしかなかった事情」が認められるもんがあるんよ。次で何が書かれる数字なんか、見ていこな。
「離職票を見たのに33が見つからない」という人もいると思います。公式ページで確認できたのは、こうです。厚生労働省のQ&Aでは、数字のコードは、受給手続のあとハローワークから交付される雇用保険受給資格者証の「12欄 離職理由」に記載される、と説明されています。Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(厚生労働省)
一方、離職票-2にも「離職理由欄(⑦欄)」があります。ただしこちらは、離職した本人が「自分はこういう理由で辞めた」と記入して主張を伝える欄です。厚生労働省のリーフレットには、離職理由の判定は、事業主が主張する離職理由と離職者が主張する離職理由の両方を把握し、それぞれを確認できる資料で事実確認をしたうえで、最終的にハローワークが慎重に行う、と書かれています。離職された方へ -離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について-(厚生労働省)
つまり、離職票の欄に自分が書いたことと、ハローワークが決めて受給資格者証に載るコードは、別のものです。コード33は、ハローワークが判定した結果の番号、と受け取るのが近いです。なお、離職票に載る番号の位置づけについては、僕が今回確認した公式ページの範囲では、これ以上の文言を確認できませんでした。
では、どんな離職が「正当な理由のある自己都合」と言われるのか。ハローワークインターネットサービスの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」には、次の6つが書かれています。特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークインターネットサービス)
心や体の不調で辞めざるを得なかった場合も、1つめの「心身の障害、疾病」として挙げられています。ただし、これは「範囲の一覧」です。あなたの場合がどれに当たるのか、そもそも当たるのかは、ハローワークが事実を確認して決めます。同じページの注には、この「正当な理由」は、給付制限を行う場合の「正当な理由」の認定基準と同様に判断される、とも書かれています。
体力の不足を理由にする時に何を用意するかは、特定理由離職者の「体力の不足」とは?失業保険で証明に何が要るかと、窓口での確認の仕方で別に整理しています。



しんどくて辞めたのは、ちゃんと理由として見てもらえるのかな。
公式の一覧には「心身の障害、疾病」って入っとるで。あとは窓口で事情を伝えて、確かめてもらう形やな。
いちばん気になるのは、ここだと思います。まず公式の文言を並べます。
厚生労働省のリーフレットには、離職理由が「正当な理由のない自己都合離職等」の場合には、給付制限が課されると書かれています。離職された方へ -離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について-(厚生労働省)給付制限とは、自己都合で退職した場合に、受給手続の日から原則として7日経過した日の翌日から一定期間、基本手当を受けられない期間のことです。その期間は、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、同年3月31日以前なら原則2か月と、厚生労働省のQ&Aに書かれています。Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(厚生労働省)
コード33は、名前のとおり「正当な理由のある」自己都合退職です。給付制限が課されるとされているのは「正当な理由のない」自己都合離職等ですから、文言を並べて読むと、33は給付制限がかかる側とは別の枠に整理されていると読めます。
ただし、ここは言い切れません。「あなたの場合に給付制限があるかどうか」「いつから受け取れるか」は、僕がここで断定できることではなく、ハローワークが判定します。コード33と書かれていても、実際の支給の開始時期や日数は、窓口で確かめてください。
もう1つ、確認できなかったことがあります。基本手当をもらえる日数(所定給付日数)について、厚生労働省のパンフレットは、定年・契約期間満了や自己都合退職の人は、被保険者であった期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日(65歳未満)と載せています。別の表として「特定受給資格者・一部の特定理由離職者」の表もあります。離職されたみなさまへ(厚生労働省パンフレット)コード33の人がどちらの表に当たるのかは、僕が確認した公式ページの範囲では文言を確認できませんでした。日数は、ハローワークで聞いてください。
コード33は特定理由離職者の側、と先に書きました。この区分には、受給資格の面でも違いがあります。厚生労働省のリーフレットでは、特定受給資格者や特定理由離職者にならない離職理由の場合、基本手当の受給資格を得るには離職前2年間に被保険者期間が通算して12か月必要です。一方、特定理由離職者に該当する離職理由の場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月でも受給資格を満たすとされています。離職された方へ -離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について-(厚生労働省)
では、隣の34との違いは何か。墨田区のページでは、34は「正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)」と書かれています。33と同じ「正当な理由のある自己都合退職」に、被保険者期間が12か月に満たないという条件が付いたコードです。墨田区
なお、これらのコードは、国民健康保険料(税)の軽減の対象にもなっています。厚生労働省のQ&Aでは、受給資格者証の12欄「離職理由」が11、12、21、22、23、31、32、33、34の人が対象と書かれています。Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(厚生労働省)軽減には届け出が必要で、窓口は市町村の国民健康保険の担当です。お金の面は、国民健康保険 自己都合退職 払えない時はどうする?任意継続との比べ方と、軽減・分割・納付相談の使い方でも整理しています。



33って書いてあるだけで、国保の軽減まで関係してくるんだ。
数字ひとつにいろんな手続きがぶら下がっとるんよ。せやから、まず自分のコードを知っとくのは大事やで。
「体調が限界で辞めたのに、33じゃなかった」「自己都合の別のコードになっている」。そう感じる人もいると思います。大事なことを先に言います。離職理由は、事業主か本人のどちらか一方の主張だけで決まるものではありません。厚生労働省のリーフレットには、事業主と離職者それぞれの主張を、確認できる資料で事実確認したうえで、ハローワークが最終的に判定する、と書かれています。そして、離職理由を確認できる資料があれば、持参してほしいとも書かれています。離職された方へ -離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について-(厚生労働省)
だから、動き方はシンプルです。
「こんなことで聞いていいのかな」と迷う段階で、窓口に聞いて大丈夫です。数字ひとつで受け取れる時期や国保の扱いが変わることがあるからこそ、あいまいなままにしないほうが安心です。何が使える資料か、どう進めるかは、ハローワークの窓口で確かめてください。
※本記事は、厚生労働省・ハローワークインターネットサービス・自治体の公開情報(2026年10月時点で文言を確認できた範囲)をもとにした一般的な整理です。制度は改正されることがあります。あなたの場合の離職理由や給付の扱いは、ハローワークが判定します。医療的な診断・治療を勧めるものではありません。
自治体の公式ページで、「正当な理由のある自己都合退職」と表記されているコードです。特定理由離職者の側のコードとして整理されています。判定はハローワークが行います。
名前のとおり、自己都合退職の一種として整理されています。中野区のページでは、特定受給資格者(会社都合に近い側)は11、12、21、22、31、32、特定理由離職者は23、33、34と分けて書かれています。33は後者です。
厚生労働省のリーフレットでは、給付制限が課されるのは「正当な理由のない自己都合離職等」の場合とされています。33は「正当な理由のある」側のコードですが、あなたの場合に給付制限があるかどうかは、ハローワークが判定します。窓口で確かめてください。
厚生労働省のQ&Aでは、受給手続のあとハローワークから交付される雇用保険受給資格者証の「12欄 離職理由」に記載されると説明されています。
墨田区のページでは、33が「正当な理由のある自己都合退職」、34が「正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)」と書かれています。34には、被保険者期間が12か月未満という条件が付いています。
離職理由は、事業主と本人の主張を確認できる資料で事実確認したうえで、ハローワークが最終的に判定すると、厚生労働省のリーフレットに書かれています。離職理由を確認できる資料があれば持参して、窓口で相談してください。
この記事を書いた人|ハリピン(HSS型HSPとお仕事と私 運営者)
繊細な気質と向き合いながら「自分に合う働き方」を模索してきたHSS型HSP当事者。同じように仕事で悩むHSPさんへ、当事者の視点で発信しています。


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で試めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!
\ 最後まで読んでくれてありがとうございます /
しんどさの形は人それぞれですが、会社に籍を置いたまま休んで生活費を受け取れる制度があることは、知っておいて損はありません。
無料。追加した直後に、目安の出し方と窓口が1枚届きます。伝わるのは表示名だけ。読むだけでも大丈夫です。