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64歳の失業保険はどうなる?65歳前後で変わる日数・受け取り方と、年金との関係【HSP向け】

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仕事の区切りが見えてきて、夜、布団の中でスマホを開く。「64歳 失業保険」と打ち込むと、「65歳の前と後で全然違う」「64歳11か月で辞めるのが得」といった言葉が、いくつも並んで出てくる。読めば読むほど、自分の場合はどうなのか、わからなくなっていく。

「64歳で辞めたら、失業保険はちゃんと出るのかな」

「65歳になる前と後で、そんなに違うって本当?」

「年金ももらい始めるのに、両方は無理なんじゃ…」

そう思っているあなたは、お金のことを軽く考えていないから、立ち止まれているのだと思います。わかりにくいのは、あなたの理解力のせいではありません。年齢で制度が切り替わる仕組みそのものが、複雑だからです。

先に答えをお伝えします。64歳で退職して条件を満たす場合は「基本手当」(いわゆる失業保険)、65歳以上で退職した場合は「高年齢求職者給付金」という別の制度になり、日数も受け取り方も変わります。どちらになるかは、離職の日の年齢で決まります(基本手当について|ハローワークインターネットサービス)。年金は、65歳になるまでの老齢年金を受けていると、失業給付と同時には受けられません(年金と雇用保険の失業給付との調整|日本年金機構)。

本記事は、医療・法律・金銭の個別助言ではありません。あなたの場合に受け取れるか、いくらになるかは、ハローワークと年金事務所で確認してください。制度の内容や金額は変わることがあります。

この記事の要点

  • 64歳(65歳未満)で退職すると「基本手当」、65歳以上だと「高年齢求職者給付金」。分かれ目は離職の日の年齢
  • 基本手当の日数は、被保険者だった期間と離職理由で決まる。高年齢求職者給付金は30日分か50日分
  • 65歳になるまでの老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)を受けていると、失業給付とは同時に受けられない

出典:基本手当について|ハローワークインターネットサービス

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64歳の失業保険は、65歳になる前か後かで制度が変わる

「失業保険」は通称で、正式には雇用保険の給付です。ハローワークの案内では、基本手当をもらえる日数(所定給付日数)は、離職の日における年齢、雇用保険の被保険者だった期間、離職の理由などによって、90日から360日の間で決まります(基本手当について|ハローワークインターネットサービス)。

一方、65歳以上で離職した場合は、「高年齢求職者給付金」になります。失業の認定は1回限りで、基本手当日額の30日分または50日分が支給されます(基本手当について|ハローワークインターネットサービスの「高年齢求職者給付金について」の節)。つまり、64歳で辞めるか、65歳を迎えてから辞めるかで、名前も受け取り方も別の制度になります。

「65歳の誕生日の前に辞めるべき」って書いてあるサイトもあった…

ハリピン

それは人によって答えが変わるんよ。僕は得か損かを決めつけへん。何がどう違うのかを、公的な資料で並べるな。

64歳で退職したときの失業保険(基本手当):条件と日数

64歳で退職した場合は、基本手当の対象になります。受け取るには、次の2つがそろっている必要があります。

  1. 被保険者期間:離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること。倒産・解雇などによる特定受給資格者や、契約が更新されなかった・体調などやむを得ない理由で辞めた特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上でも可。
  2. 失業の状態:就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、求職活動をしているのに職に就けない状態であること。

この2つはハローワークの案内に書かれている条件です。あわせて、病気やけがのためすぐには就職できないとき、定年などで退職してしばらく休養しようと思っているときは、基本手当を受けることができない、とも書かれています(基本手当について|ハローワークインターネットサービス)。「辞めたあと少し休みたい」気持ちは自然ですが、その間は基本手当の対象にならない、という線は知っておいてください。

もらえる日数は、ハローワークの表で次のとおりです。64歳は「60歳以上65歳未満」の区分に入ります(基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス)。

  • 会社都合などの特定受給資格者(60歳以上65歳未満):被保険者期間が1年未満で90日、1年以上5年未満で150日、5年以上10年未満で180日、10年以上20年未満で210日、20年以上で240日
  • それ以外の離職者(特定受給資格者にも就職困難者にも当たらない場合):全年齢共通で、1年以上10年未満が90日、10年以上20年未満が120日、20年以上が150日

金額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った「賃金日額」の、60歳〜64歳ではおよそ45〜80%が基本手当日額です。年齢区分ごとに上限があり、60歳以上65歳未満は7,830円です(令和8年8月1日現在)。受け取れる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です(基本手当について|ハローワークインターネットサービス)。実際の日額と日数は、あなたの賃金と離職票の内容で決まります。

64歳の失業保険と65歳以降の違い:日数・受け取り方

64歳で退職した場合(基本手当)と、65歳以上で退職した場合(高年齢求職者給付金)を、並べてみます。

64歳で退職(65歳未満)65歳以上で退職
制度の名前基本手当高年齢求職者給付金
日数被保険者期間・離職理由で決まる(上の表)被保険者期間1年未満で30日分、1年以上で50日分
被保険者期間の条件離職前2年間に12か月以上離職前1年間に6か月以上
受け取り方失業の認定を受けながら受け取る失業の認定は1回限りで、認定を行った日に支給決定

出典は、基本手当側が基本手当について|ハローワークインターネットサービスと雇用保険の具体的な手続き(失業の認定は原則4週間に1度)、高年齢求職者給付金側が同じ基本手当について|ハローワークインターネットサービスの「高年齢求職者給付金について」の節(離職前1年間に被保険者期間6か月以上・30日分または50日分・失業認定は1回限り)です。

どちらの制度でも、離職票が届いたら早めにハローワークへ行くことが、いちばん確実な備えです。

65歳以上の場合の自己都合の扱いは、「高年齢求職者給付金 自己都合」でも受け取れる?にまとめています。

数字だけを並べると、どちらかが有利に見えるかもしれません。ただ、手取りの総額は、賃金日額、離職理由、年金、退職日をずらしたときの会社の退職金や賞与の扱いなどで変わります。退職日を決める前に、ハローワークと年金事務所、そして会社の担当部署の3か所で、ご自身の条件を確かめてください。

日数の数字だけ見ると、迷っちゃうな。

ハリピン

迷って当たり前やで。数字が違うのは本当やけど、それだけで決められるほど単純やないんよ。

64歳の失業保険と年金:同時に受け取れない場合がある

64歳で見落としやすいのが、年金との関係です。日本年金機構の案内では、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金と、雇用保険の失業給付は、同時には受けられません(年金と雇用保険の失業給付との調整|日本年金機構)。

仕組みはこうです。ハローワークで求職の申込みをした日の属する月の翌月から、失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、年金が全額支給停止されます。求職の申込みをしたあとで基本手当を受けていない月がある場合、その月分の年金は、すぐには支給されず3か月程度後の支給になります。また、ハローワークで求職の申込みをしたときは、年金事務所への届出が必要になる場合があります(年金と雇用保険の失業給付との調整|日本年金機構)。

では、自分が「特別支給の老齢厚生年金」の対象になるのかどうか。日本年金機構の案内では、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれたこと、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること、厚生年金保険に1年以上加入していたこと、生年月日に応じた受給開始年齢に達していること、がすべて必要とされています(特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構)。男女で対象の生年月日が異なるため、ご自身が受け取れる対象かどうかは、ねんきん定期便・ねんきんネットや年金事務所で確認してください。年金をもらっているかどうかではなく、「どの年金を、いつから受け取る権利があるか」で、調整されるかが変わります。

ここまでの日本年金機構のページは、65歳になるまでの老齢年金についての説明です。65歳以降の年金と高年齢求職者給付金の扱いは、このページでは説明されていません。ご自身の年金の種類と支給開始の時期は、ねんきん定期便や年金事務所で確認してください。

64歳で退職して失業保険をもらうまでの流れと、体調が理由のときの注意

基本手当の手続きは、ハローワークの案内で次の順番です(雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス)。

  1. 離職後、会社から「雇用保険被保険者離職票(-1、-2)」が届く
  2. 住所を管轄するハローワークで求職の申込みをして、離職票を提出する(受給資格の決定・離職理由の判定)
  3. 受給説明会に出席する
  4. 原則4週間に1度、失業の認定を受ける(認定対象期間に原則2回以上の求職活動の実績が必要)

離職理由によっては、待期のあとにしばらく基本手当が支給されない「給付制限」があります。期間は制度の改正で変わることがあるため、窓口で現在の扱いを聞いてください。離職票の離職理由に納得できないときも、ハローワークに相談できると案内されています(雇用保険の具体的な手続き)。

体調がすぐれなくて辞める場合は、もう一つ確認があります。病気やけがのためすぐには就職できないときは、基本手当を受けられません。その代わり、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働けなくなったときは、受給期間を延ばせる仕組みがあり、延長できるのは最長で3年間です(基本手当について|ハローワークインターネットサービス)。働けない間は基本手当が受けられなくても、期間を延ばす手続きをしておけば、回復してからの道が残ります。手続きの手順は、失業保険の手続きはいつまでに?にまとめています。

64歳の失業保険で窓口に行く前に、確認しておきたいこと

疲れた頭でも回せるように、メモに書き出す項目だけ並べます。この4つを手元に置いて窓口で話すと、聞き漏らしが減ります。

  1. 生年月日と、離職日(退職日):離職の日の年齢で制度が決まるので、退職日が何歳の扱いになるかを確かめる。
  2. 雇用保険に加入していた期間:雇用保険被保険者証や離職票で確かめる。
  3. 離職票に書かれた離職理由:日数と給付制限に関わる。
  4. 受けている、または受ける予定の年金の種類:失業給付と調整されるかは、年金事務所で確かめる。

ここまで調べてきたあなたは、もう十分に慎重です。あとは、条件に当てはまるかどうかを、窓口の人と一緒に確かめるだけです。わからないことは、その場で何度聞いても大丈夫です。

64歳の失業保険に関するよくある質問

64歳で退職したら、失業保険はもらえますか?

条件がそろえば、基本手当を受け取れます。離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あり、失業の状態にあることが条件です(基本手当について|ハローワークインターネットサービス)。あなたの場合の可否は、ハローワークで確認してください。本記事は医療・法律・金銭の個別助言ではありません。

64歳の失業手当は、何日分もらえますか?

被保険者期間と離職理由で決まります。会社都合などの特定受給資格者は、60歳以上65歳未満で90日〜240日。それ以外の離職者は、被保険者期間が1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です(基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス)。

高年齢求職者給付金と失業保険(基本手当)は何が違いますか?

65歳以上で離職した場合は高年齢求職者給付金になり、被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分が支給されます。失業の認定は1回限りです(基本手当について|ハローワークインターネットサービス)。65歳未満の基本手当は、被保険者期間や離職理由に応じた日数を、失業の認定を受けながら受け取ります。

65歳になる前に辞める(64歳11か月で辞める)と得ですか?

得かどうかは、この記事では断言できません。制度の上では、離職の日の年齢で基本手当か高年齢求職者給付金かが分かれます(基本手当について|ハローワークインターネットサービス)。ただ、金額、年金との調整、会社の退職金などで結果が変わります。退職日を決める前に、ハローワーク、年金事務所、会社の担当部署で確かめてください。

64歳で失業保険をもらいながら、年金も受け取れますか?

特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受けている場合は、雇用保険の失業給付と同時には受けられません(年金と雇用保険の失業給付との調整|日本年金機構)。自分が特別支給の対象かどうかは、ねんきん定期便や年金事務所で確認できます。

失業保険の手続きは、退職後いつまでにすればいいですか?

基本手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。病気やけがなどで引き続き30日以上働けないときは、受給期間に最長3年間を加えて延ばせる仕組みがあります(延ばした後は最大4年。基本手当について|ハローワークインターネットサービス)。離職票が届いたら、早めにハローワークへ行ってください。

この記事を書いた人|ハリピン(HSS型HSPとお仕事と私 運営者)
繊細な気質と向き合いながら「自分に合う働き方」を模索してきたHSS型HSP当事者。同じように繊細さで悩むHSPさんへ、当事者の視点で発信しています。

※この記事は一般的な情報提供を目的としており、医学的な診断を行うものではありません。つらさが続くときは専門機関にご相談ください。

アデペン

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この記事を書いたHSPさん

ハリピン(HSS型HSP)のアバター ハリピン(HSS型HSP) 「HSPとお仕事と私」サイト運営者

このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で試めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!

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