\ 教えて掲示板 /
\ つながろう /
\ 色んな経験/
転職したばかりの職場で、体がもたなくなってきた。朝、玄関で靴を履く手が止まる。入社してまだ数か月なのに、休みたいと言い出していいのかどうかさえ分からない。
「入ったばかりで休んだら、傷病手当金なんて出ないよね」
「たしか、1年は働かないともらえないって聞いた気がする」
「もし辞めたら、そのあとはどうなるんだろう」
「傷病手当金 一年未満」と検索したあなたは、お金のことを確かめないと休むことさえ決められないほど、ぎりぎりまで頑張ってきたのだと思います。調べずにいられないのは、真面目だからです。
先に答えをお伝えします。在職中に傷病手当金をもらうのに、「1年以上加入していること」という条件は見つかりません。1年が関わってくるのは、「退職したあとも続けてもらう」ときです。協会けんぽの案内にある給付対象の4つの要件に、加入期間の下限は書かれていません。一方、資格喪失後の継続給付の説明には「被保険者期間が継続して1年以上」とあります(傷病手当金|協会けんぽ)。
「被保険者期間」は、健康保険に加入していた期間のこと。「資格喪失」は、退職などで、その健康保険の加入者でなくなることです。「継続給付」は、資格を失ったあとも、同じ病気やケガの傷病手当金を引き続き受けられる仕組みを指します。
「一年未満」という言葉が指す場面は、実は3つあります。この記事では、場面ごとに見出しを分けました。自分に当てはまるところから読んでください。
本記事は、医療的な診断・治療を勧めるものではなく、金銭面・法律面の助言を行うものでもありません。制度の内容は変わることがあり、加入先によって案内も違います。つらさが続くときは、医療機関や専門の相談窓口に頼ってください。
この記事の要点
在職中の傷病手当金に、加入期間の下限は見つかりませんでした。協会けんぽの案内では、給付対象になるのは次の4つの要件をすべて満たす場合です(傷病手当金|協会けんぽ)。
4つのどこにも、「何か月以上加入していること」は出てきません。法律の側も同じです。健康保険法第九十九条には、「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する」と書かれています(健康保険法|e-Gov法令検索)。
前提になるのは、健康保険の「被保険者」であることです。入社したその日から、あなたが被保険者になっているかどうかは、会社の手続きの話です。試用期間や勤務時間によって加入の扱いがどうなるかは、僕が公式ページで確認できなかったので、ここでは書きません。会社の担当部署か加入先に聞いてください。
もう一つ、協会けんぽの案内には、任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガには傷病手当金は支給されない、とあります(傷病手当金|協会けんぽ)。前の会社を辞めて任意継続に入っている人は、ここに注意が要ります。

入社して数か月なのに、傷病手当金の話をするのは気が引けるな…
気持ちは分かるで。けど、働いた長さで気後れせんでええんよ。引け目に感じて、調べるのを止めんでええで。
支給開始日より前の期間が12か月に満たない場合、金額の計算に使う基準額が変わります。協会けんぽの案内では、「支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合」は、次のいずれか低い額を使用して計算するとされています(傷病手当金|協会けんぽ)。
12か月以上ある場合は、直近12か月の標準報酬月額の平均を使います。この「1日あたりの額」の考え方は、健康保険法第九十九条第二項にも書かれていて、12か月に満たない場合は、2つの額のうち「いずれか少ない額」を基にすると条文にあります(健康保険法|e-Gov法令検索)。
ここで気をつけたいのは、「低い方」を使うという点です。入社したばかりで標準報酬月額が低いと、平均額が低くなります。実際にいくらになるかは、あなたの標準報酬月額と支給開始日で変わるので、この記事では金額を断定しません。加入先に聞くのが確実です。



じゃあ、1年未満だと必ず少なくなるの?
必ずとは言えへんのよ。「低い方」を使うルールやから、あなたの給与の額しだいやね。気になるなら、加入先の窓口で目安を聞いてみて。
退職後も傷病手当金を続けてもらう「継続給付」には、1年という下限があります。協会けんぽの案内には、次のように書かれています。「資格喪失の日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者又は国民健康保険に加入していた期間を除く)が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[上記「給付対象」の(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます」(傷病手当金|協会けんぽ)。
法律では、健康保険法第百四条です。資格を喪失した日の前日まで「引き続き一年以上」被保険者であった人で、資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている人は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同じ保険者からその給付を受けられる、と定められています(健康保険法|e-Gov法令検索)。
言い換えると、被保険者期間が1年に届かないまま退職すると、この継続給付の条件には当てはまりません(傷病手当金|協会けんぽ)。ここが「傷病手当金 一年未満」の、いちばん大きな分かれ目です。
同じ案内には、もう一つ大事な注意があります。「一旦仕事に就くことできる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません」とあります(傷病手当金|協会けんぽ)。退職日の前後で、働ける状態かどうかの判定が関わってくるということです。協会けんぽの「よくあるご質問」には、「退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません」とあります(よくあるご質問(傷病手当金)|協会けんぽ)。退職日を決める前に、主治医と加入先へ確認してください。
継続給付の手続きで、会社に連絡が行くのか気になる人は、傷病手当金は退職後に会社にバレる?継続給付で会社に連絡が行く場面と行かない場面も参考になります。退職後に失業保険と並べて考えたいときは、傷病手当と失業保険はどちらが先?切り替えのタイミングと順番、延長手続きで確認することを先に見ておくと、順番の整理ができます。



辞める日を決める前に、確認しておいた方がいいんだね。
そうやね。辞めてからやと取り返しがつかんこともあるから、先に主治医と加入先に聞いておくのが安全やで。
継続給付で見られるのは、「今の職場に1年いたか」ではなく、「被保険者期間が継続して1年以上あるか」です。協会けんぽの案内では、数えない期間として、任意継続被保険者の期間、共済組合の組合員である被保険者の期間、国民健康保険に加入していた期間が挙げられています(傷病手当金|協会けんぽ)。
条文も、「引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)」と書いています(健康保険法|e-Gov法令検索)。
では、転職で会社が変わっていた場合はどうでしょうか。協会けんぽの案内と条文を読む限り、「同じ会社に1年いること」を求める書き方にはなっていません。ただ、前の職場の加入期間をどう通算するのか、間に空白があったらどうなるのか、加入先が健康保険組合だった場合の扱いは、これらの原文では確認できませんでした。ここは推測で書きません。
確かめる方法は、はっきりしています。今の保険証に書かれた保険者(協会けんぽの支部、または健康保険組合)の窓口に、前の職場の資格喪失日と今の資格取得日を伝えて、「継続給付の1年に数えてもらえるか」と聞くことです。伝える材料は、この3つです。
ここまでをまとめます。傷病手当金 一年未満で迷っているとき、確かめる順番は次の4つです。
聞くときは、短くていいです。たとえば、加入先にはこう伝えます。「入社して○か月です。傷病手当金の申請を考えています。退職後も続けて受け取るには、被保険者期間がどう数えられますか」。主治医には、「退職日を考えているのですが、その頃に働ける状態かどうか、先生の見立てを聞かせてください」と。
協会けんぽの案内では、仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断される、とされています(傷病手当金|協会けんぽ)。あなたが決めることでも、ネットの記事が決めることでもありません。だから、聞く先は主治医と加入先です。
この記事で原文を確認できたのは協会けんぽの案内と健康保険法です。健康保険組合や共済組合に入っている場合は、それぞれの案内を必ず見てください。
制度のことを調べて、確かめて、それから休む。そんなふうに順番をつけて動こうとしているあなたは、もう十分に自分を大事にしています。
協会けんぽの案内の給付対象の要件に、加入期間の下限は書かれていません。業務外の病気やケガの療養で仕事に就けないこと、連続3日間を含め4日以上仕事に就けなかったこと、給与の支払いがないことなどの要件を満たす場合が対象です(協会けんぽ)。会社や加入先の扱いは個別に違うので、加入先に確認してください。
支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均と、全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額を使って計算します。後者は、支給開始日が令和7年4月1日以降なら32万円、令和7年3月31日以前なら30万円とされています(協会けんぽ)。実際の額はあなたの標準報酬月額で変わるため、加入先に確認してください。
退職後に「継続給付」を受ける条件として、協会けんぽの案内は、資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あることなどを挙げています(協会けんぽ)。被保険者期間が1年に届かない場合は、この条件には当てはまりません。ただし、個別の判断は加入先が行います。退職日を決める前に確認してください。
協会けんぽの案内と健康保険法の条文では、前職との通算の扱いまでは確認できませんでした。条文は「引き続き一年以上被保険者」と書いています(e-Gov法令検索)。前の職場の資格喪失日と今の資格取得日を加入先に伝えて、数えてもらえるかを確認してください。
協会けんぽの案内では、任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者、国民健康保険に加入していた期間は、継続給付の1年に数えない期間として挙げられています(協会けんぽ)。
いいえ。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です(協会けんぽ)。「1年未満」で語られるのは加入期間のことが多く、受け取れる期間の長さとは別の話です。
この記事を書いた人|ハリピン(HSS型HSPとお仕事と私 運営者)
繊細な気質と向き合いながら「自分に合う働き方」を模索してきたHSS型HSP当事者。同じように繊細さで悩むHSPさんへ、当事者の視点で発信しています。
※この記事は一般的な情報提供を目的としており、医学的な診断を行うものではありません。つらさが続くときは専門機関にご相談ください。


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で試めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!
\ 最後まで読んでくれてありがとうございます /
しんどさの形は人それぞれですが、会社に籍を置いたまま休んで生活費を受け取れる制度があることは、知っておいて損はありません。
無料。追加した直後に、目安の出し方と窓口が1枚届きます。伝わるのは表示名だけ。読むだけでも大丈夫です。















