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離職票をやっと受け取って、ハローワークに行く日を決めた。持ち物の欄を読んでいくと、「マイナンバーカード」の文字が目に入る。引き出しの中を探しても、それらしいカードが見当たらない。
「マイナンバーカード、作ってないんだけど……手続きできないのかな」
「通知カードは? 引っ越しのときに捨てたかもしれない」
「窓口まで行って、書類が足りないから出直しって言われたらどうしよう」
「失業保険 マイナンバーカード ない」と調べているあなたは、手続きの日が近づくほど、小さな不安が大きく見えてくる状態なのだと思います。カードが無いのは、あなたの落ち度ではありません。作っていない人は、ふつうにいます。
先に答えをお伝えします。ハローワークの案内には、マイナンバーカードを持っていない人向けの書類が、はっきり書かれています。マイナンバーの確認書類(住民票など)と、身元の確認書類(運転免許証など)を持っていく形です。ただし、窓口の運用は変わることがあるので、行く前に管轄のハローワークへ確認を(ハローワークインターネットサービス)。
専門語を先に2つ。「個人番号確認書類」は、あなたのマイナンバーを示す書類です。「身元確認書類」は、あなた本人だと示す書類です。カードが無いときは、この2つを別々の書類でそろえます。
本記事は、法律・金銭面などの個別の助言を行うものではありません。制度の内容は変わることがあるため、手続きの前にはかならずハローワークで最新の情報をご確認ください。
この記事の要点
ハローワークの「雇用保険の具体的な手続き」には、受給資格の決定のときに「以下の書類が必要ですので持参してください。」として、離職票、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードが並んでいます。このうち、個人番号確認書類は「マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)」のいずれか1種類、と書かれています(雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス)。
つまり、マイナンバーを確認する方法は、カード1枚だけではありません。カードが無くても、住民票などで番号を確認する道が、案内の中に用意されています。
もう一つ、正直に書いておきます。厚生労働省の大分労働局・ハローワークのパンフレットの表紙には、「受給手続きにはマイナンバーカードが必要です」という注記があり、その注記は「(2ページの④)」を指しています。ところが、同じ冊子の書類の欄には「マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の①個人番号及び②身元(実在)確認書類をお持ちください」と書かれています(離職されたみなさまへ|厚生労働省 大分労働局・ハローワーク)。その④に、カードをお持ちでない方の書類が書かれています。資料の作成時期や窓口の運用で扱いが違う可能性もあるので、事前の確認が一番確実です。

注意書きには「必要です」って書いてあるのに、下の欄にはカードが無い人の書類もある。どっちを信じたらいいの?
そこは迷うところやね。僕は窓口の人やないから断言はできへん。せやから、行く前に管轄のハローワークへ「カードを持ってないんですが、何を持っていけばいいですか」って聞くのが一番早いよ。
書類は、番号の確認と身元の確認の2つに分けて考えると、整理しやすくなります。案内の内容を、そのまま並べます(雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス)。
カードが無い人にとって、現実の選択肢になるのは、通知カードか、マイナンバーが載った住民票です。通知カードの扱いは、次の節で詳しく書きます。住民票は、市区町村でマイナンバーが記載されたものを取得する形で、マイナンバーカード総合サイトの案内にも書かれています(通知カードについて|マイナンバーカード総合サイト)。
ハローワークのページでは、次のように分かれています(雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス)。
運転免許証など、(1)の書類が1つあれば、身元の確認は1種類で足りる形です。(1)の書類が無い人だけが、(2)の中から異なる2種類をそろえます。なお、大分労働局のパンフレットでは、この(2)の例が「公的医療保険の資格確認書、児童扶養手当証書など」と書かれています(離職されたみなさまへ|厚生労働省 大分労働局・ハローワーク)。なお、従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終わっていて、マイナ保険証を使わない人には「資格確認書」が届きます(マイナ保険証・資格確認書について|厚生労働省)。手元のどの書類が(2)に当たるかは、窓口で確かめてください。
ほかに、離職票(-1、2)と、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です)が書かれています(雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス)。離職票の個人番号欄は、来所してから窓口で本人が書くよう、パンフレットで案内されています(離職されたみなさまへ|厚生労働省 大分労働局・ハローワーク)。



運転免許証もカードも持ってない人は、健康保険の書類と、ほかの書類で2種類ってこと?
案内では「(2)の中から違う種類を2つ」って書き方やね。健康保険の資格確認書と、もう1つ別の書類、って形。何が数えられるかは人によって違うから、窓口で確認してね。
通知カードは、令和2年5月25日以降、新しく発行も再発行もされていません。ただ、すでに持っている通知カードに書かれた氏名・住所などが住民票と一致しているときは、引き続きマイナンバーを証明する書類として使えます(通知カードについて|マイナンバーカード総合サイト)。
逆に言うと、引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わっている通知カードは、そのままでは使えません。マイナンバーカード総合サイトの案内では、記載事項に変更がある人は、マイナンバーカードか、マイナンバーが記載された住民票の写し(または住民票記載事項証明書)で証明できる、とされています(通知カードについて|マイナンバーカード総合サイト)。通知カードを紛失した場合も再発行はできず、同じ案内に、住民票の写しなどを取得するよう書かれています。
もう一つ、間違えやすい書類があります。「個人番号通知書」という、マイナンバーが書かれた紙です。これは、マイナンバーを証明する書類や身分証明書としては使えない、とマイナンバーカード総合サイトの案内に書かれています(個人番号通知書について|マイナンバーカード総合サイト)。どちらの紙か迷ったら、窓口に聞くのが安全です。
通知カードを見つけられなくても、焦らなくて大丈夫です。住民票という別の道が、ちゃんとあります。
変わる点は、写真です。ハローワークのページには、写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)が必要で、「本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとに個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略が可能です」と書かれています(雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス)。カードが出せない人は、写真2枚を用意していく形になります。
認定の手続きも少し違います。厚生労働省のリーフレットによると、2022年10月1日以降に受給資格が決まる人は、希望すればマイナンバーカードの本人認証で、失業の認定の手続きができます。カードを持っていない人や、その取り扱いを希望しない人は、従来どおり、写真付きの雇用保険受給資格者証を認定日ごとに提出する手続きになります(マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります|厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク)。
「カードが無い人が不利になる」と読む必要はありません。従来どおりの手続きとして案内されています。違うのは、窓口で必要な写真や認定日に持っていくものだけです。
なお、受給期間は離職の日の翌日から1年とパンフレットにあります(離職されたみなさまへ|厚生労働省 大分労働局・ハローワーク)。カードの発行を待つかどうかは、状況で変わるので窓口で相談してください。マイナンバーカードの申請自体は、いまも可能です(通知カードについて|マイナンバーカード総合サイト)。



カードがないと、毎回なにか手間が増えるのかな……
認定日に受給資格者証を出す、って流れが案内に書いてあるね。慣れたらルーティンになるから、まずは最初の日に持ち物をそろえよ。
窓口で何を聞くかを先に決めておくと楽になります。電話でもそのまま使えます。
聞くのは、お金の話でなく、持ち物の話だけで構いません。手続きの窓口は、お住まいを管轄するハローワークです。雇用保険の手続きは、月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分で、求職申込みに時間がかかるため、16時前の来所が勧められています(雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス)。
手続き全体の流れを知りたいときは、失業保険の仮申請で必要なものに、持ち物と後日の流れをまとめています。マイナンバーが会社に伝わるのか気になる人は、失業保険は年末調整でばれる?も読んでみてください。
カードが無いことを気にして動き出せずにいるなら、その不安は電話1本で小さくなります。慎重に準備しようとしているあなたは、もう半分、準備ができています。
カードを持っていない人向けに、個人番号確認書類と身元確認書類を別々に持っていく案内が書かれています。ただし運用は窓口で違うことがあるため、事前に管轄のハローワークへ確認してください(雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス)。本記事は個別の助言ではありません。
個人番号確認書類として、通知カードか、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)のいずれか1種類、身元確認書類として運転免許証など写真付きの書類1種類(無い場合は公的医療保険の資格確認書などから異なる2種類)が案内されています(雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス、マイナ保険証・資格確認書について|厚生労働省)。
ハローワークのページでは、写真2枚が必要で、マイナンバーカードを提示すれば省略できると書かれています(雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス)。カードを出せない場合は、写真を用意していく形です。
通知カードは、令和2年5月25日以降、再発行されません。マイナンバーを確認するには、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票の写しなどを取得する形です(通知カードについて|マイナンバーカード総合サイト)。
個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や身分証明書としては使えない、とマイナンバーカード総合サイトの案内に書かれています(個人番号通知書について|マイナンバーカード総合サイト)。
マイナンバーが記載された住民票の写しか住民票記載事項証明書を、市区町村で取得する方法が、マイナンバーカード総合サイトの案内に書かれています(通知カードについて|マイナンバーカード総合サイト)。取得の手順は市区町村で違うため、お住まいの窓口で確認してください。
厚生労働省のリーフレットでは、カードを持っていない人は、従来どおり写真付きの受給資格者証による手続きになると書かれています(マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります|厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク)。
この記事を書いた人|ハリピン(HSS型HSPとお仕事と私 運営者)
繊細な気質と向き合いながら「自分に合う働き方」を模索してきたHSS型HSP当事者。同じように繊細さで悩むHSPさんへ、当事者の視点で発信しています。
※この記事は一般的な情報提供を目的としており、医学的な診断を行うものではありません。つらさが続くときは専門機関にご相談ください。


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このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で試めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!
\ 最後まで読んでくれてありがとうございます /
しんどさの形は人それぞれですが、会社に籍を置いたまま休んで生活費を受け取れる制度があることは、知っておいて損はありません。
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