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失業保険 役員 ばれる?|役員だったことの伝わり方と、申告・手続きの正しい順番

失業保険 役員 ばれる?|役員だったことの伝わり方と、申告・手続きの正しい順番
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退任の手続きが終わった夜、スマホで「失業保険 役員」と打っては消す。登記簿に載っていた自分の名前が、急に重たく見えてくる。

「役員だったこと、ハローワークに知られるのかな」

「名前だけ貸していたような役員でも、失業保険はだめなの?」

「申告したら、そのまま門前払いにされるのでは」

「失業保険 役員 ばれる」と検索したあなたは、ずるいことをしたいのではなく、聞いた瞬間に「対象外です」と言われるのが怖いのだと思います。役員の経験があると、自分でもどこまでが対象になるのか分からなくなります。その迷いは、ごく自然なものです。

先に答えをお伝えします。役員だったことは、隠す対象ではなく、最初に伝える前提で考えるほうが安全です。役員だった事実は、申告で自分から出すのが基本で、そのうえで対象になるかどうかをハローワークが判断します。厚生労働省のQ&Aには、会社の取締役や役員は原則として雇用保険の被保険者にならないと書かれています(厚生労働省|雇用保険制度 Q&A(事業主の皆様へ))。ただし、例外もあります。

この記事では、何が伝わるのか、どう分かるのか、正しい手続き、相談先の順に書きます。制度の話は、厚生労働省・ハローワーク・労働局のページを開いて確認できた内容だけにしました。確認できなかったことは「確認できなかった」と書いています。制度は改正されることがあるので、最新の内容は必ずハローワークなどの公式の窓口で確認してください。

役員だったことが分かったら、もう何も受け取れないんでしょうか…。

ハリピン

決めつけんでええで。役員でも対象になる場合は、公的ページに書いてあるんや。順番に見ていこな。

気になる所をタップ

失業保険 役員 ばれる?何がどこに伝わるのか

役員かどうかは、手続きの入口で確認される事柄です。失業保険は、雇用保険の被保険者だった人が対象の制度です。役員は原則として被保険者にならない、というのが厚生労働省の説明です。そのため「役員だったか」は、受給できるかの判断に関わる事実として扱われます(厚生労働省|雇用保険制度 Q&A(事業主の皆様へ))。

会社は、雇用保険の手続きをハローワークで行っている

同じQ&Aには、雇用保険の手続きは事業所の所在地を管轄するハローワークで行うと書かれています(厚生労働省|雇用保険制度 Q&A(事業主の皆様へ))。雇用保険に加入していた役員の場合、会社がハローワークで手続きをしています。どんな記録がどう使われるかまでは公的ページで確認できなかったので、記録が無いはずと考えず、自分から伝える前提でいてください。

一方で、会社や年金・税務の窓口へ、ハローワークがどんな情報をどう知らせるのかは、僕が開いた公的ページでは確認できませんでした。確認できないことを「伝わらない」と考えるのは危ないので、役員だった事実は、自分から話す前提で考えるほうが安全です。

ハローワークでは、自分の申告が判断の出発点になる

ハローワークでは、求職の申込みをして離職票を提出し、受給要件を満たしているかを確認したうえで受給資格が決まります(ハローワークインターネットサービス|雇用保険手続きのご案内)。その後は原則として4週間に1度、失業認定の日に、失業認定申告書で求職活動の状況や就労の有無を申告します(ハローワークインターネットサービス|雇用保険手続きのご案内)。

申告書は自分で書くものです。役員の立場や報酬は、聞かれる前に自分から、事実のまま伝えるのが前提です。

役員だったことは、どのタイミングで話せばいいんですか?

ハリピン

求職の申込みで窓口に行った時が一番ええわ。最初に「役員やった」と伝えて、確認してもらうんや。

失業保険 役員 ばれる仕組み|どう分かるのか、いつ確認されるのか

「どうやってばれるのか」を知りたい気持ちは分かります。ただ、この章で伝えたいのは、仕組みの穴探しではなく、確認される機会が何度もあるということです。

確認の機会は、受給の最初と、認定日ごとに続く

確認が入る場面は、大きく2つあります。1つ目は、受給資格を決める時。離職票を出し、ハローワークが受給要件を確認します(ハローワークインターネットサービス|雇用保険手続きのご案内)。ちなみに離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」で、被保険者だった人に出る書類です。

2つ目は、受給が始まってからの認定日です。原則として4週間に1度、失業の状態にあることを確認し、就職・就労(パートやアルバイト、試用期間も含む)・自営の開始、内職や手伝いの事実や収入も、申告書で申告します(ハローワークインターネットサービス|雇用保険手続きのご案内)。役員報酬が出る仕事に就いたなら、申告の対象です。

隠したり偽ったりすると、不正受給として扱われる

ハローワークの案内では、偽りその他不正の行為で基本手当を受けたり受けようとしたりすると、以後の基本手当は受けられなくなり、返還を命じられます。原則として、返還額とは別に、不正行為で受けた額の2倍以下の金額の納付も命じられます(ハローワークインターネットサービス|基本手当について)。

山口労働局のページでは、この納付命令が「いわゆる3倍返し」と呼ばれています。返還と合わせると、最大で受けた額の3倍になる仕組みです(山口労働局|失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意)。内職や手伝いの事実や収入を隠したり偽ったりする申告も、不正受給とされています(ハローワークインターネットサービス|雇用保険手続きのご案内)。

どう発覚するのかは、僕が開いた公的ページには書かれていませんでした。ただ、「発覚するかどうか」を考え始めた時点で、損のほうが大きい道を選びかけています。申告すれば防げることを、わざわざ重い結果に変える必要はありません。

申告すると決めたら、少し気が楽になりました。

ハリピン

それでええ。正直に出して判断してもろたほうが、あとが怖ないで。

失業保険 役員の正しい手続き|申告の仕方と、役員が対象になる場合

ここからが一番大事な部分です。役員の人が失業保険の手続きをする時の考え方を、確認できた範囲で整理します。

原則は対象外。ただし、従業員の身分を兼ねている場合は別

厚生労働省のQ&Aでは、取締役や役員は原則として被保険者にならない一方、部長・支店長・工場長などの従業員の身分を兼ねていて、働き方や賃金・報酬の面から労働者的性格が強く、雇用関係があると認められる場合に限り、加入できるとされています。この場合、雇用の実態を確認できる書類をハローワークに出す必要があります(厚生労働省|雇用保険制度 Q&A(事業主の皆様へ))。

肩書きより、働き方の実態で見られるということです。名ばかり役員だったと感じていても、それだけで決まるわけではありません。実態を示せる書類があるかどうかが、窓口で話す材料になります。

勤めていた会社を辞めて、別の会社の役員を続ける場合の要件

沖縄労働局の資料には、会社を退職する人が、在職中から別の会社(法人)の役員になっていて、それを続ける場合の質問が載っています。手続きができるのは、次の要件をすべて満たす場合とされています。常勤ではなく非常勤であること、役員として行っている労働時間が週20時間未満であること、役員報酬がないか、1か月の役員報酬が一定金額未満であること、週20時間以上の就職を希望し、積極的に求職活動ができてすぐに就職できる状態であること、の4点です。報酬の基準額は毎年変わるため、窓口への確認が必要です(沖縄労働局|よくある質問④)。これは、辞めた会社で被保険者だった人が、別の会社の役員を続ける場合の話です。役員だったこと自体で受給の対象になるという意味ではありません。

この資料は沖縄労働局のものです。地域によって案内の書き方が違う可能性もあるので、自分の管轄のハローワークで確認してください。

申告の流れ|役員の立場は、聞かれる前に伝える

流れは次のとおりです。まず管轄のハローワークで求職の申込みをする。離職票を出して受給資格の確認を受ける。4週間に1度の認定日には、失業認定申告書に求職活動の状況などを書いて提出する(ハローワークインターネットサービス|雇用保険手続きのご案内)。

この最初の窓口で、「退職した会社の役員だった」「いまも別の会社の役員を続けている」といった事情を、そのまま伝えます。役員報酬の有無や月額、役員としての勤務時間も聞かれると思うので、手元に分かる資料があると話が早いです。役員以外で収入があった場合の考え方は、業務委託で収入があった時の申告の話も参考になります。

書類が全然そろっていないんですが、それでも行っていいんですか?

ハリピン

かまへん。足りんものは窓口で教えてもらえるさかい、まず相談や。

失業保険 役員のことは、ハローワークの窓口で相談する

受給できるかどうか、いくらか、いつからかは、個別の事情で変わります。最終的な判断はハローワークがするので、この記事で断定はできません。迷ったら、申告前に窓口で聞くのが一番確実です。

窓口でそのまま聞けること

次の3つは、そのまま聞いて大丈夫です。

「退職した会社では、役員の立場でした。この場合、雇用保険の被保険者だった期間はどう扱われますか」
「いまも別の会社の役員を続けています。手続きはできますか。必要な書類は何ですか」
「役員報酬が出ていた期間の申告は、どこに書けばいいですか」

聞いたことは、メモに残しておくと、あとで迷った時に見返せます。

怖くて足が重い日もあると思います。でも、起きていない場面を何通りも想像して疲れるより、窓口で事実を1つ確かめるほうが、ずっと小さな一歩です。決めるのは、確認してからで遅くありません。

失業保険 役員 ばれる?と迷う時のよくある質問

役員は失業保険をもらえますか?

原則は対象外ですが、例外があります。役員は原則として雇用保険の被保険者にならないので、原則は対象外です。ただし従業員の身分を兼ねていて労働者的性格が強いと認められる場合は、被保険者になることがあります(厚生労働省|雇用保険制度 Q&A(事業主の皆様へ))。また、勤めていた会社を辞めて別の会社の非常勤役員を続ける場合は、一定の要件を満たせば手続きができるという案内もあります(沖縄労働局|よくある質問④)。個別の判断はハローワークが行います。

取締役を辞めた場合、失業保険の手続きはできますか?

取締役としての期間が被保険者期間に含まれるかは、その時の立場によります。従業員の身分を兼ねていたなら対象になり得ます。立場を示す書類を持って、管轄のハローワークで確認してください(厚生労働省|雇用保険制度 Q&A(事業主の皆様へ))。

役員報酬があった場合、失業保険の申告はどうしますか?

役員報酬が出ていたことも含めて、役員の立場は最初の窓口で自分から伝えます。受給中に就労・自営・内職や手伝いの収入があれば、失業認定申告書で申告します(ハローワークインターネットサービス|雇用保険手続きのご案内)。

名ばかり役員だった場合も、対象外ですか?

肩書きだけでは決まらず、服務態様・賃金・報酬などの実態で見られます(厚生労働省|雇用保険制度 Q&A(事業主の皆様へ))。名ばかりだったと感じる場合も、実態が分かる書類を持って窓口で相談してください。

役員だったことを言わずに受給したら、どうなりますか?

不正の行為があると、以後の基本手当は受けられなくなり、返還を命じられます。原則として、返還額とは別に、不正に受けた額の2倍以下の納付も命じられます(ハローワークインターネットサービス|基本手当について)。

会社が離職票を出してくれない場合は?

会社から離職票が交付されない場合は、住居地を管轄するハローワークに問い合わせるよう案内されています(ハローワークインターネットサービス|雇用保険手続きのご案内)。

失業保険 役員 ばれる?|役員だったことの伝わり方と、申告・手続きの正しい順番

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この記事を書いたHSPさん

ハリピン(HSS型HSP)のアバター ハリピン(HSS型HSP) 「HSPとお仕事と私」サイト運営者

このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で諦めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!

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