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うつ病だと失業保険が300日になるって本当?



結論から言うと、うつ病による退職は失業保険が300日になるケースがあります
しかし、失業保険を300日受け取るには受給条件を満たす場合に限られ、失業保険がもらえないケースもあるため事前に確認が必要です。
当記事では、うつ病で退職した場合の失業保険を300日もらう方法を解説します。
さらに記事の後半では、300日どころか、840日間給付金を受け取る制度についてご紹介。
うつ病による退職をお考えの方はぜひ最後までご覧ください。


厳密に言うとうつ病だからといって失業保険が300日になるわけではありません。
うつ病であっても症状が軽く「働ける状態にある」と判断される場合は、一般的な自己都合退職者と同じように90日から150日の給付となります。



じゃあ300日もらえるケースって?
うつ病の症状が重く「就職困難者」と認められる場合には、失業保険が300日もらえるケースがあります。



失業保険や就職困難者についてもう少し詳しくみていきましょう。
失業保険(正式には雇用保険の基本手当)とは、働く意欲や状態にもあるにもかかわらず、失業している人を対象とした制度。
つまり、働ける人のための給付金です。
失業保険の受給条件
参考:基本手当について – ハローワークインターネットサービス – 厚生労働省
上記の2つを満たす場合に、失業保険を受けられます。
続いて、失業保険の給付日数です。
失業保険の給付日数は離職理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって異なります。
自己都合退職の場合
| 雇用保険の加入期間 | |||
| 10年未満 | 10年〜20年未満 | 20年以上 | |
| 65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合退職など特定受給資格者、一部の特定理由離職者の場合
| 雇用保険の加入期間 | |||||
| 1年未満 | 1年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年〜20年未満 | 20年以上 | |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
| 30歳〜35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳〜45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 270日 |
| 45歳〜60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳〜65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
うつ病によって退職する場合、自己都合退職または会社都合退職にあたります。
自己都合退職の場合は、給付制限が2ヶ月あり、すぐには失業保険がもらえません。
しかし、うつ病の発症理由が上司からのパワハラなど会社側に責任がある場合、「会社都合退職」と判断される可能性も。
会社都合退職になると「特定受給資格者」となり、給付制限期間がなく7日間の待機期間を過ぎれば失業保険が支給されます。
また、うつ病の診断書などを提出し「特定理由離職者」と認められれば、自己都合退職であっても給付制限期間なしで支給。
難しい説明をたくさんしましたが簡単にいうと、「うつ病による退職はきちんと手続きすれば、すぐに失業保険がもらえる」ということです。



300日はどうなったの?
失業保険が300日支給されるのは「就職困難者」と認められる場合です。
心身の障害などにより、一般的に就職が困難な方。
就職困難者の認定には「障害者手帳」があることが要件になります。
障害者手帳がなくても「てんかん」「躁うつ病(躁病・うつ病を含む)」「統合失調症」の方は、主治医の意見書兼傷病証明書を提出すれば就職困難者と認められます。
※管轄のハローワークによって異なる場合があるため確認が必要です
👉 就職困難者に当てはまりにくい適応障害の方や、「自己都合でも早くもらえる(給付制限なし)特定理由離職者」について詳しくは、適応障害・うつで退職したら失業保険はどうなる?で解説しています。
就職困難者の給付日数
| 雇用保険の加入期間 | ||
| 1年未満 | 1年以上 | |
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳〜65歳未満 | 150日 | 360日 |
よって、うつ病を治療中の場合、就職困難者にあたる可能性が高く、300日の失業保険を受けられます。



「失業保険の90日で仕事を探すのはしんどい」と思っていた人にとっては、とてもうれしい制度ですね。



治療が長引いて、しばらく働けそうにないんだけど…失業保険はどうなるの?
失業保険には「受給期間の延長」という制度があり、病気やケガなどで30日以上続けて働けない状態が続く場合、受給期間を最大3年間延ばせるケースがあります。
失業保険を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間です。
しかし、うつ病の治療に専念していると、この1年はあっという間に過ぎてしまうことも。
そこで受給期間の延長を申請すれば、働けなかった日数分が受給期間に加算され、本来の1年と合わせて最長4年まで受給できる権利を確保できる場合があります。



じゃあ300日がもっと増えるってこと?
いいえ、延長しても給付日数(300日など)そのものが増えるわけではありません。
300日=もらえる日数(給付日数)
就職困難者と認められた場合などに支給される日数のこと。
受給期間=その日数を使える期限
原則は離職日の翌日から1年間。延長できるのはこちらの「期限」です。
※延長は「日数を増やす制度」ではなく、使い切る前に権利が消えてしまうのを防ぐ制度です
※このページの後半で出てくる「受給期間」という言葉は、傷病手当金との比較のために給付の長さ(期間の目安)を指して使っている箇所があります。ここで説明した「離職日の翌日から1年間(延長で最大4年)」という受給期間の定義とは、文脈によって指しているものが異なる点にご注意ください。
治療で動けない間に1年が過ぎてしまうと、せっかくの300日を使い切れないまま受給期間が終わってしまうこともあります。
そうならないために、まず「期限を伸ばしておく」というイメージです。



手続きは、お住まいの地域を管轄するハローワークで行います。
申請できるのは、原則として働けなくなった日から30日が経過した日の翌日以降。
延長後の受給期間の最後の日までの間であれば申請は可能とされていますが、申請が遅れると、延長しても所定の給付日数をすべて受け取れなくなる可能性があるとされているため、早めの申請が安心です。



「まだ働ける状態じゃないな」と感じたら、体調と相談しながら早めにハローワークへ聞いてみてくださいね。
参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ – 厚生労働省
※本記事の内容は一般的な制度の説明であり、個別の受給可否や延長の可否を保証するものではありません。手続きの詳細や必要書類は、必ずお住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。


実はうつ病の場合、失業保険以外にも受けられる支援制度があります。
失業保険の300日に該当するほど治療に時間が必要ならば、300日どころか最長で840日給付金をもらえるケースも。
その方法は、健康保険の傷病手当金を受給した後に失業保険に切り替える方法です。
すぐに働ける状態でないのであれば、傷病手当金を受給し治療に専念する時間を確保することをおすすめします。
傷病手当金とは、病気やケガで仕事を休み、会社から十分な報酬を得られない場合に支給される給付金です。
傷病手当金は、在職中の人が対象。
つまり、退職前から対応する必要があります。
また、傷病手当金は一定の要件を満たせば退職後も継続して受給可能。



現在、傷病手当金を受給中の人が退職しても継続してもらえるよ!
傷病手当金の受給期間は最大18ヶ月。
失業保険の300日は10ヶ月なのでより長く給付金を受給できます。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) – 全国健康保険協会


うつ病による退職の場合、失業保険と傷病手当金どちらが良いのか比較してみましょう。
まずは受給期間についての比較です。
| 失業保険 | 傷病手当金 |
| 3〜10ヶ月 | 最大18ヶ月 |
傷病手当金は、最初から18ヶ月支給と決まるのではなく、医師の診断を受けながら1ヶ月ずつ延長されていくイメージです。
医師が「もう大丈夫。働ける状態だね」と判断した時に傷病手当金が終了します。
続いて、受給金額について比較しましょう。
失業保険の計算式
離職前6ヶ月の給与総額÷180=賃金日額
賃金日額×給付率(50%〜80%)=基本手当日額
月給30万円の場合、計算式に当てはめると毎月約17万円になります。
傷病手当金の計算式
12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3=1日あたりの金額
月給30万円の場合、計算式に当てはめると毎月約20万円になります。



傷病手当金の方が多いんだね!
受給期間と金額を比較すると「傷病手当金」の方がより手厚い保障を受けられるケースが多いです。
「傷病手当金」と「失業保険」は同時に受給することができません。
傷病手当金は「働けない人を対象にした給付金」。
失業保険は「働ける状態なのに仕事先が決まらない人を対象にした給付金」です。
対象が全く異なるので、同時に受給できません。
しかし、「傷病手当金」と受け取とりきってから、失業保険に切り替えることはできます。


すると、受給期間が最大28ヶ月。
日数にすると840日もの長期間にわたって給付金を受け取れるのです。



どちらが良いかではなく、どちらも使って治療していけばいいんだね。


うつ病の方が治療をしながら生活するには、傷病手当金と失業保険を組み合わせて長期的な支援を受けることがおすすめです。
しかし、うつ病を抱えながら制度を調べたり、申請を行うのはとても大変。



正直、できない人が多いのです。
ここで申請の手順を細かく解説しても良いのですが、行動する元気や余裕がない方が多いと思います。
そんな方の強い味方となるのが「社会保険給付金サポート」です。
社会保険給付金サポートでは、複雑な給付金の申請の手順を丁寧にご案内。
案内に従って申請すれば、調子が悪い中でもミスなく申請できます。
退職する前にぜひ一度相談してみてくださいね。



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今回は「うつ病の場合失業保険が300日なるのか」について解説しました。
最後におさらいです。
うつ病の治療は、長い時間を必要とすることもあります。
また、会社を退職するとなるとお金の心配と不安で治療どころでないと感じる方も。
しかし、傷病手当金や失業保険を長期間受給できれば、お金を心配することなく休養できます。
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給付金を使うことは、迷う気持ちごと相談していい権利です。




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このサイトの運営者・ハリピン(HSS型HSP)です。飲食店の店長から営業、東証一部上場(当時)の子会社で社長を5年、転職は6回以上。…で、いまはほぼ無職5年以上続けてます。社長まで行って無職、自分でもすごい振れ幅だと思うけど、これが、わりと本気で「全然オッケー」だと思ってます。 強みも弱みも、やってみないと分からないもので「接客は好きだけど、料理と在庫管理は苦手」って、飲食やって初めて知りました。英語もパソコンも苦手で試めてたことが、AIに助けてもらいながら少しずつできるようになってきた。——つまり、今この瞬間ダメでも、時間が経てば何かが変わるかもしれない。(無職期間も大事ってこと!) 僕がここでやりたいのは、“自分が死ぬ瞬間に自分の人生が「よかったな」と思える様になるキッカケを作ること”。正直、自分自身もまだ模索の途中で、全然偉そうなことは言えません。…でも、だからこそ同じ目線で考えれるかなと思ってます。 健康、睡眠、大事! 死ぬのだけは禁止で!
\ 最後まで読んでくれてありがとうございます /
しんどさの形は人それぞれですが、会社に籍を置いたまま休んで生活費を受け取れる制度があることは、知っておいて損はありません。
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