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うつ病だと失業保険が300日になるって本当?
結論から言うと、うつ病による退職は失業保険が300日になるケースがあります
しかし、失業保険を300日受け取るには受給条件を満たす場合に限られ、失業保険がもらえないケースもあるため事前に確認が必要です。
当記事では、うつ病で退職した場合の失業保険を300日もらう方法を解説します。
さらに記事の後半では、300日どころか、840日間給付金を受け取る制度についてご紹介。
うつ病による退職をお考えの方はぜひ最後までご覧ください。
厳密に言うとうつ病だからといって失業保険が300日になるわけではありません。
うつ病であっても症状が軽く「働ける状態にある」と判断される場合は、一般的な自己都合退職者と同じように90日から150日の給付となります。
じゃあ300日もらえるケースって?
うつ病の症状が重く「就職困難者」と認められる場合には、失業保険が300日もらえるケースがあります。
失業保険や就職困難者についてもう少し詳しくみていきましょう。
失業保険(正式には雇用保険の基本手当)とは、働く意欲や状態にもあるにもかかわらず、失業している人を対象とした制度。
つまり、働ける人のための給付金です。
失業保険の受給条件
参考:基本手当について – ハローワークインターネットサービス – 厚生労働省
上記の2つを満たす場合に、失業保険を受けられます。
続いて、失業保険の給付日数です。
失業保険の給付日数は離職理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって異なります。
自己都合退職の場合
雇用保険の加入期間 | |||
10年未満 | 10年〜20年未満 | 20年以上 | |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合退職など特定受給資格者、一部の特定理由離職者の場合
雇用保険の加入期間 | |||||
1年未満 | 1年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年〜20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳〜35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳〜45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 270日 |
45歳〜60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳〜65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
うつ病によって退職する場合、自己都合退職または会社都合退職にあたります。
自己都合退職の場合は、給付制限が2ヶ月あり、すぐには失業保険がもらえません。
しかし、うつ病の発症理由が上司からのパワハラなど会社側に責任がある場合、「会社都合退職」と判断される可能性も。
会社都合退職になると「特定受給資格者」となり、給付制限期間がなく7日間の待機期間を過ぎれば失業保険が支給されます。
また、うつ病の診断書などを提出し「特定理由離職者」と認められれば、自己都合退職であっても給付制限期間なしで支給。
難しい説明をたくさんしましたが簡単にいうと、「うつ病による退職はきちんと手続きすれば、すぐに失業保険がもらえる」ということです。
300日はどうなったの?
失業保険が300日支給されるのは「就職困難者」と認められる場合です。
心身の障害などにより、一般的に就職が困難な方。
就職困難者の認定には「障害者手帳」があることが要件になります。
障害者手帳がなくても「てんかん」「躁うつ病(躁病・うつ病を含む)」「統合失調症」の方は、主治医の意見書兼傷病証明書を提出すれば就職困難者と認められます。
※管轄のハローワークによって異なる場合があるため確認が必要です
就職困難者の給付日数
雇用保険の加入期間 | ||
1年未満 | 1年以上 | |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳〜65歳未満 | 150日 | 360日 |
よって、うつ病を治療中の場合、就職困難者にあたる可能性が高く、300日の失業保険を受けられます。
「失業保険の90日で仕事を探すのはしんどい」と思っていた人にとっては、とてもうれしい制度ですね。
実はうつ病の場合、失業保険以外にも受けられる支援制度があります。
失業保険の300日に該当するほど治療に時間が必要ならば、300日どころか最長で840日給付金をもらえるケースも。
その方法は、健康保険の傷病手当金を受給した後に失業保険に切り替える方法です。
すぐに働ける状態でないのであれば、傷病手当金を受給し治療に専念する時間を確保することをおすすめします。
傷病手当金とは、病気やケガで仕事を休み、会社から十分な報酬を得られない場合に支給される給付金です。
傷病手当金は、在職中の人が対象。
つまり、退職前から対応する必要があります。
また、傷病手当金は一定の要件を満たせば退職後も継続して受給可能。
現在、傷病手当金を受給中の人が退職しても継続してもらえるよ!
傷病手当金の受給期間は最大18ヶ月。
失業保険の300日は10ヶ月なのでより長く給付金を受給できます。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) – 全国健康保険協会
うつ病による退職の場合、失業保険と傷病手当金どちらが良いのか比較してみましょう。
まずは受給期間についての比較です。
失業保険 | 傷病手当金 |
3〜10ヶ月 | 最大18ヶ月 |
傷病手当金は、最初から18ヶ月支給と決まるのではなく、医師の診断を受けながら1ヶ月ずつ延長されていくイメージです。
医師が「もう大丈夫。働ける状態だね」と判断した時に傷病手当金が終了します。
続いて、受給金額について比較しましょう。
失業保険の計算式
離職前6ヶ月の給与総額÷180=賃金日額
賃金日額×給付率(50%〜80%)=基本手当日額
月給30万円の場合、計算式に当てはめると毎月約17万円になります。
傷病手当金の計算式
12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3=1日あたりの金額
月給30万円の場合、計算式に当てはめると毎月約20万円になります。
傷病手当金の方が多いんだね!
受給期間と金額を比較すると「傷病手当金」の方がより手厚い保障を受けられるケースが多いです。
「傷病手当金」と「失業保険」は同時に受給することができません。
傷病手当金は「働けない人を対象にした給付金」。
失業保険は「働ける状態なのに仕事先が決まらない人を対象にした給付金」です。
対象が全く異なるので、同時に受給できません。
しかし、「傷病手当金」と受け取とりきってから、失業保険に切り替えることはできます。
すると、受給期間が最大28ヶ月。
日数にすると840日もの長期間にわたって給付金を受け取れるのです。
どちらが良いかではなく、どちらも使って治療していけばいいんだね。
うつ病の方が治療をしながら生活するには、傷病手当金と失業保険を組み合わせて長期的な支援を受けることがおすすめです。
しかし、うつ病を抱えながら制度を調べたり、申請を行うのはとても大変。
正直、できない人が多いのです。
ここで申請の手順を細かく解説しても良いのですが、行動する元気や余裕がない方が多いと思います。
そんな方の強い味方となるのが「社会保険給付金サポート」です。
社会保険給付金サポートでは、複雑な給付金の申請の手順を丁寧にご案内。
案内に従って申請すれば、調子が悪い中でもミスなく申請できます。
退職する前にぜひ一度相談してみてくださいね。
社会保険給付金についてはこちらをご覧ください
今回は「うつ病の場合失業保険が300日なるのか」について解説しました。
最後におさらいです。
うつ病の治療は、長い時間を必要とすることもあります。
また、会社を退職するとなるとお金の心配と不安で治療どころでないと感じる方も。
しかし、傷病手当金や失業保険を長期間受給できれば、お金を心配することなく休養できます。
「自分で手続きするのが大変」「難しくてどうして良いかわからない」という方は、社会保険給付金サポートに相談してみてくださいね。
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塾講師やWEB会社の営業を経て、現在は小学生の子供を持つ主婦ライターとして活動中。日々、育児と家事に追われながらなんとか頑張っています!HSP要素は中ぐらい。
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